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制度を調べる

家族が亡くなったときのお金と手続きを、制度ごとに一次情報にもとづいて解説します(全43件)。 まず全体像をつかんでから、お住まいの自治体ページかんたん診断で具体的に確認できます。

まずはここから

死亡後の手続き

死亡届から相続登記まで、必要な手続きを期限の早い順に。全体像がつかめる早見表つき。

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届出・手続き(まず必要になるもの)

亡くなった直後に必要になる公的な届出です。死亡届には期限があります。

死亡届と火葬許可証の手続き

死亡届は死亡を知った日から7日以内。死亡診断書と一体の様式で役場へ。受理されると火葬許可証が交付され、火葬は死後24時間経過後。

死亡診断書・死体検案書

医師が作成する死亡を証明する書類。死亡届と一体で7日以内に提出。原本は返却されないため、生命保険や年金請求用のコピーは提出前に取る。

世帯主変更届

世帯主の死亡による世帯変更届は住所地の市区町村へ14日以内(住基法25条)。残るのが1人だけなら自動的に世帯主が決まり不要、15歳以上が2人以上残るときは必要とする自治体が多い。死亡届とは別の手続き。

国保・後期高齢者の死亡時手続き

国保・後期の被保険者が亡くなると死亡日の翌日に資格を喪失し、保険証(資格確認書)の返却が必要。多くの自治体は死亡届で自動喪失し別途届出は不要とするが、14日以内の届出を求める例もあり自治体差がある。保険料は月割り精算で納めすぎは相続人へ還付。葬祭費・高額療養費の未支給分の申請とあわせて案内される。

介護保険の死亡後の手続き

死亡で介護保険資格を喪失(死亡日の翌日)。被保険者証等を返却。保険料は前月分までで月割り再計算し還付・追徴。高額介護サービス費の未支給分は相続人代表が申請。資格喪失届の要否は自治体差あり。

死亡後の名義変更・解約

電気・ガス・水道・NHK・通信・カード等は契約先ごとに名義変更(承継)か解約かを判断し各社へ連絡。銀行は死亡を把握すると口座取引を原則制限するため、凍結前に引き落とし契約を把握しておく。必要書類は各社で異なる。

免許証・パスポート・マイナンバーカードの死亡後の返納

運転免許証とマイナンバーカードは返納の法的義務はなく(マイナは死亡届で自動失効)、パスポートは旅券法上、名義人の死亡で失効し遅滞なく返納する義務がある(消印を受けて手元に残すことも可能)。

死後の公共料金・携帯の解約

電気・ガス・水道・携帯・サブスクは各社に個別連絡が必要。口座凍結で引き落としが止まる点、解約忘れのサブスク課金に注意。自治体のおくやみコーナーは民間手続き対象外。

受け取れるお金(給付・年金・保険)

申請すれば受け取れる給付・年金や、請求する保険金です。多くは期限があり、申請しないと受け取れません。

葬祭費・埋葬料の完全ガイド

加入していた保険で名称も金額も変わる給付を、制度別の要点表と「どれに当たる?」ガイドで整理。

死亡保険金の請求手続き

受取人が保険会社へ連絡→書類提出→審査→支払い。請求権の時効は原則3年(保険法95条)。税は契約者・被保険者・受取人の関係で相続税/所得税/贈与税に分かれ、相続人受取なら500万円×法定相続人の非課税枠。

生命保険金と相続税ガイド

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象。ただし相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税。放棄者は非課税枠を使えない。

死亡退職金・弔慰金と相続税

死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税の対象(みなし相続財産)で、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある(生命保険金とは別枠)。弔慰金は原則非課税だが、業務上死亡は普通給与の3年分・業務外は半年分を超える部分は死亡退職金として課税される。

遺族年金の基礎ガイド

遺族基礎年金・遺族厚生年金の「誰が・いくら・いつまで」を、令和8年度の金額で整理。

死別ひとり親の児童扶養手当

配偶者との死別も児童扶養手当の対象。遺族年金を受けていても、年金額が手当額より低ければ差額を受給できます。

未支給年金の請求ガイド

亡くなった月分までの未払い年金を遺族が受け取る制度。請求順位・時効5年・税の扱いを要点表で。

死亡一時金(国民年金)

国民年金の保険料を36月以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、遺族に12万〜32万円が支給される一時金。時効は2年。

iDeCoの死亡一時金

iDeCoの資産は死亡一時金として遺族へ。5年を過ぎると相続財産になり、さらに放置すると法務局へ供託されます。

年金受給者が亡くなったとき

年金は自動では止まらず、原則「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出で受給を停止する(厚生年金10日・国民年金14日以内)。ただし機構にマイナンバーが収録済みなら原則省略可。死亡月分までの未払い分は別途「未支給年金」として遺族が請求でき、遺族年金はさらに別建ての制度。

高額療養費の払い戻しガイド

医療費の自己負担超過分の払い戻し。死亡後は相続人が請求、時効は2年。相続財産になる点に注意。

労災の遺族(補償)給付

業務・通勤が原因の死亡なら、生計を維持されていた遺族に遺族(補償)等年金(給付基礎日額153〜245日分)または一時金(1000日分)が支給され、年金には遺族特別支給金(一律300万円)が加わる。請求先は労働基準監督署、時効は死亡日の翌日から5年。同じ死亡について健康保険の埋葬料は支給されない(労災が優先)。

相続・税の手続き

相続するかの判断から、戸籍の準備、預貯金・証券・不動産・自動車の名義変更、税金の申告まで。それぞれ期限があります。

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度(2017年創設)は、戸除籍謄本の束と法定相続情報一覧図を登記所へ提出すると、登記官の確認を経て認証文付きの写しを無料で交付する制度。この写し1枚で、銀行・証券・不動産・年金など各種相続手続きの戸籍の束を代替できる。申出先は4か所から選べる。

相続財産の調査ガイド

亡くなった方の財産(預貯金・不動産・証券)と借金を洗い出す手順。負債の把握は相続放棄(原則3か月)の判断に直結します。

遺言の基礎ガイド

自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類。検認、法務局保管制度(検認不要)、遺留分まで。

自筆証書遺言書保管制度ガイド

自分で書いた遺言を法務局が保管する制度(2020年開始)。紛失・改ざんを防ぎ、相続後の家庭裁判所の検認が不要になる。手数料は1通3,900円。

遺言書の検認ガイド

自筆の遺言書を家庭裁判所で確認する手続き。封のある遺言は勝手に開封せず検認を。公正証書遺言と法務局保管の遺言は検認不要。

遺言執行者の役割と選任

遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他必要な一切の行為をする権利義務を負う。遺言で指定できるほか、指定がない/欠けた場合は利害関係人の請求で家庭裁判所が選任する(民法1010条)。就職後は相続人への通知と財産目録の交付が必要で、遺言による認知や推定相続人の廃除は遺言執行者でなければできない。

遺留分とは

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分。総体的割合は直系尊属のみ1/3・それ以外1/2で、各人は法定相続分を掛ける。2019年改正で金銭請求(遺留分侵害額請求)に。期限は知った時から1年・相続開始から10年。

遺産分割協議ガイド

相続人全員の合意で遺産の分け方を決める手続き。協議書は実印+印鑑証明。10年で法定相続分に。

特別受益と寄与分

特別受益(民法903条)は生前贈与・遺贈を遺産に持ち戻して公平を図る制度、寄与分(904条の2)は財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の取り分を増やす制度。相続人以外の親族は特別寄与料を請求でき(1050条)、相続開始から10年を経過すると特別受益・寄与分の主張が原則できなくなる(904条の3・2023年4月施行)。

相続放棄ガイド

プラスもマイナスも一切引き継がない手続き。期限は知った時から3か月。財産に手をつけると放棄不可に。

相続人がいないとき

相続人不存在の財産は清算人が清算。特別縁故者は公告期間満了後3か月以内に分与を請求でき、残れば国庫へ。

預貯金の相続ガイド

名義人の死亡を金融機関が把握すると口座は凍結。遺産分割前でも一定額(1行150万円まで)は単独で払戻し可。

株式・投資信託など証券の相続

上場株式・投資信託は証券口座で管理され、相続では原則、被相続人の口座から相続人名義の口座へ「移管(振替)」する。現金で直接は受け取れず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ新規開設が必要。口座の所在は証券保管振替機構(ほふり)の開示請求で確認できる。上場株式の相続税評価は死亡日終値と直近3か月平均の最低値のいずれか低い方。

相続登記の義務化ガイド

亡くなった方の不動産の名義変更。2024年4月から義務化、取得を知った日から3年以内。怠ると過料10万円以下。

自動車・バイクの相続

名義変更の窓口は車種で異なる(普通車=運輸支局/軽=軽自動車検査協会/原付125cc以下=市区町村)。普通車は事由発生から15日以内の移転登録義務があり、価格100万円以下なら遺産分割協議成立申立書でも可。軽は遺産分割協議書が不要。相続放棄を検討中は、車の名義変更・売却前に注意(法定単純承認で放棄できなくなる)。

固定資産税と相続

固定資産税は1月1日時点の登記簿上の所有者に課税される(台帳課税主義)。年途中で所有者が亡くなってもその年度分の納税義務は相続人が承継する。相続登記が済むまでは市区町村へ現所有者(相続人代表者)を申告し、相続放棄した場合は受理通知書の写しを税務窓口へ提出する。

準確定申告ガイド

亡くなった方のその年1/1〜死亡日の所得税を相続人が申告。期限は4か月、還付でも申告が必要。

相続税の基礎ガイド

遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×人数)以下なら原則かからない。期限は10か月。特例は申告が要件。

配偶者の税額軽減ガイド

配偶者が取得した遺産は「1億6,000万円」か「法定相続分」のいずれか多い額まで相続税が非課税。ただし適用には申告が必須。二次相続に注意。

小規模宅地等の特例ガイド

自宅や事業用の土地の相続税評価額を大幅に減らせる特例。自宅は330㎡まで80%減。適用には要件と申告が必須。

相続した空き家の3,000万円特別控除

相続・遺贈で取得した被相続人の居住用家屋・敷地を要件を満たして売ると、譲渡所得から最高3,000万円(令和6年以降の譲渡で相続人3人以上は2,000万円)を控除できる。旧耐震(昭和56年5月31日以前建築)・区分所有でない・未利用・売却代金1億円以下などが要件で、相続開始から3年目の年末まで(制度は令和9年末まで)の譲渡が対象。確定申告が必要。

相続土地国庫帰属制度

相続した不要な土地を国庫に帰属させられる制度(2023年4月施行)。建物がある土地等は不可。承認時に原則20万円以上の負担金が必要。

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制度の全体像をつかんだら、かんたん診断で「わが家の場合に申請できるもの」を確認したり、お住まいの自治体ページで葬祭費などの金額・窓口を調べられます。