死亡診断書・死体検案書|死亡届との関係・費用・コピー
最終更新:2026-07-13
家族が亡くなって最初に受け取る公的書類が、死亡診断書(または死体検案書)です。これは単なる死亡の証明ではなく、死亡届と一体になっていて、火葬や、その後の生命保険・年金などあらゆる手続きの起点になります。ここでは厚生労働省・法務省・自治体の情報をもとに、取得の流れと注意点を整理します。
はじめにお読みください。 もっとも大切な実務ポイントは、役所に提出する前にコピーを取ることです。原本は提出すると返ってきません。あわてて提出して、後の生命保険・遺族年金請求で困らないよう、複数枚コピーしておきましょう。
1. 早わかり表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成できる人 | 医師・歯科医師のみ(医師法・歯科医師法) |
| 2種類 | 診療中の傷病が死因=死亡診断書/それ以外=死体検案書 |
| 様式 | 死亡届と一体の用紙(左が死亡届、右が診断書/検案書) |
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内(国外は3か月以内) |
| 提出先 | 死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場 |
| 費用 | 保険適用外(機関ごとに異なる。全国一律ではない) |
| コピー | 提出前に必ず取る(原本は返却されない) |
2. 死亡診断書と死体検案書の違い
どちらも死亡を医学的に証明する書類で、法的効力は同じです。使い分けは死因によります。
- 死亡診断書:厚労省は「医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」に交付するとしています。
- 死体検案書:「生前に医師の診療を受けていなかった場合や、異なる傷病で死亡した場合」など(死因不明を含む)に交付されます。
いずれも医師・歯科医師のみが作成できます(医師法第19条第2項等)。事故や自宅での急死など診療外の死亡では、警察・監察医の検案を経て死体検案書が交付されることがあります。
3. 死亡届との関係(様式・期限・火葬許可)
死亡診断書(死体検案書)は、死亡届と1枚の用紙になっています(法務省の必要書類でも「死亡診断書又は死体検案書・1通」とされています)。
- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)。
- 提出先:死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場。
- 火葬許可:実務上は死亡届とあわせて火葬(埋葬)許可申請を行い、受理されると火葬許可証が交付されます(横浜市等の運用)。これがないと火葬ができません。
4. 発行費用(保険適用外・機関で異なる)
死亡診断書・死体検案書の発行費用は公的医療保険の対象外で、全国一律の公定価格はありません。
- 病院の文書料は各医療機関が独自に設定します。
- 監察医務院等の手数料も自治体で異なります(例:大阪府監察医務院は初回交付2万円・再交付1通2,500円、東京都監察医務院の窓口請求は1通900円など)。算定の対象・段階が異なるため単純比較はできません。
金額は必ず発行元(病院・自治体)に個別確認してください。
5. コピーを取る理由(最重要)
死亡診断書(死体検案書)は、市区町村に提出すると原本は返却されません(中央区も「提出いただいた後は返却することができません」と案内)。ところが、その後の手続きでは写しを求められます。
- 生命保険金の請求
- 遺族年金・未支給年金の請求(日本年金機構は「市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー」を必要書類としています。※故人のマイナンバーが年金機構に収録されている場合は不要)
- その他、勤務先・金融機関などの手続き
役所に提出する前に、必要枚数(目安として数枚)をコピーしておくことで、後で再取得(有料・時間がかかる)せずに済みます。
ご注意(免責)
本ページは死亡診断書・死体検案書の一般的な解説であり、費用・様式・火葬許可の運用は医療機関・自治体により異なり、法改正や施策で変わることがあります。実際の手続き・費用は、提出先の市区町村、発行元の医療機関・監察医務院、および年金事務所等の最新情報をご確認ください。関連する届出は死亡届・世帯主変更などもあわせてご覧ください。