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生命保険金と相続税ガイド|非課税枠500万円×法定相続人

最終更新:2026-07-13

生命保険の死亡保険金は、遺族の生活を支える大切なお金です。「受取人が指定されているから遺産分割とは無関係」と言われますが、税金の面では別扱いになることがあります。ここでは国税庁の情報をもとに、死亡保険金にかかる相続税と、大きな非課税枠の仕組みを整理します。

はじめにお読みください。 死亡保険金は民法上、受取人固有の財産(遺産分割の対象外)です。しかし相続税では、亡くなった方が保険料を負担していた場合、「みなし相続財産」として課税対象になります。ここが混乱しやすいポイントです。保険金の請求手続き生命保険金の請求を、税額全体は相続税の基礎もあわせてご覧ください。

1. 早わかり表

項目内容
課税の扱い亡くなった方が保険料を負担 → みなし相続財産として相続税の対象
非課税枠500万円 × 法定相続人の数(相続人が受け取る分)
放棄した人非課税枠は使えない(保険金は受け取れるが課税対象)
人数の数え方非課税枠の計算は放棄がなかったものとした人数
契約形態次第相続税/所得税/贈与税に変わる

2. なぜ「みなし相続財産」になるのか

死亡保険金は受取人が直接受け取るお金で、本来の相続財産(遺産分割の対象)ではありません。しかし国税庁は、その保険料の全部または一部を被相続人(亡くなった方)が負担していたものは、「相続等により取得したとみなされ」相続税の課税対象になるとしています(No.4114)。

つまり「遺産分割の対象ではない」=「相続税がかからない」ではない、という点に注意が必要です。

3. 非課税枠=500万円 × 法定相続人の数

死亡保険金には、相続税の大きな非課税枠があります。

国税庁:「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」(No.4114)

  • 相続人が受け取った死亡保険金の合計が、この限度額まで非課税になります。
  • 例:法定相続人が3人なら 500万円×3人=1,500万円まで非課税。
  • これは相続税がかからない財産の一つとして定められています(No.4108)。

現金で相続するより、生命保険で遺したほうがこの非課税枠のぶん有利になり得るのは、この仕組みによるものです。

4. 相続放棄した人は非課税枠を使えない

ここが間違えやすい点です。

  • 相続を放棄した人が受け取った死亡保険金には、非課税の適用はありません(国税庁「相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません」)。放棄しても保険金自体は受取人として受け取れますが、その全額が相続税の課税対象になります。
  • 一方、非課税枠の総額を計算するときの「法定相続人の数」は、放棄があっても「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で数えます(No.4114)。放棄者自身は枠を使えませんが、他の相続人が使う枠の人数には算入されます。

相続放棄そのものの効果・期限は相続放棄(原則3か月以内)をご確認ください。

5. 契約形態で税目が変わる

同じ「死亡保険金」でも、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせで、かかる税金が変わります(国税庁No.1750)。

保険料負担者被保険者受取人税目
被相続人被相続人相続人など相続税(みなし相続財産)
受取人本人被相続人受取人本人所得税(一時所得等)
Aさん被相続人Bさん(全員別)贈与税

ご自身の契約がどれに当たるかで、非課税枠の使えるケース(相続税)かどうかが変わります。証券で契約者・被保険者・受取人を確認してください。

ご注意(免責)

本ページは死亡保険金と相続税の一般的な解説であり、個別の課税関係・税額を判断・保証するものではありません。各制度は法令改正で変わることがあり、養子がいる場合の法定相続人の数え方など細かな規定もあります。実際の申告・課税判断は、国税庁の最新のタックスアンサー・税務署・税理士にご確認ください。相続税の全体像は相続税の基礎ガイドもご覧ください。

よくある質問

死亡保険金の非課税枠はいくらですか?

相続人が受け取る死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までが相続税の非課税限度額です。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります(国税庁No.4114・No.4108)。

相続を放棄した人が受け取った死亡保険金にも非課税枠は使えますか?

使えません。国税庁は「相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません」としており、相続を放棄した人は相続税法上「相続人」に含まれないため、非課税枠の対象外です(ただし保険金自体は受け取れます。相続税の課税対象にはなります)。

非課税枠の計算に使う『法定相続人の数』に、相続放棄した人は含めますか?

含めます。非課税枠の計算に使う法定相続人の数は、放棄があった場合でも「その放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で数えます。放棄した人自身は非課税枠を使えませんが、総額計算上の人数には算入されます(国税庁No.4114)。

死亡保険金は必ず相続税がかかりますか?

契約形態によります。被保険者と保険料負担者が同一(=亡くなった方)で受取人が相続人などの場合は相続税、保険料負担者と受取人が同一人の場合は所得税、被保険者・保険料負担者・受取人が全員異なる場合は贈与税の対象になります(国税庁No.1750)。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。