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遺族年金の基礎ガイド|遺族基礎年金・遺族厚生年金のしくみと申請(令和8年度)

最終更新:2026-07-11

家族が亡くなったとき、遺された配偶者や子の生活を支える公的なしくみが「遺族年金」です。亡くなった方がどの年金に加入していたか、遺族に子がいるかどうかで、受け取れる年金の種類も金額も変わります。ここでは日本年金機構の情報をもとに、遺族基礎年金と遺族厚生年金の全体像、金額の目安、申請の流れを整理しました。

はじめにお読みください。 遺族年金は「誰が・いくら・いつまで」が一人ひとりの加入記録によって大きく異なります。このページは制度の全体像をつかむためのものです。実際の受給可否や金額は、必ず年金事務所・年金相談センター(国民年金のみのときは市区町村の窓口)でご確認ください。本ページの金額は令和8年度(2026年度)の額であり、年度ごとに改定されます。

1. 遺族基礎年金・遺族厚生年金の要点(早わかり表)

種類対象(受け取れる遺族)金額の目安(令和8年度)主な要件申請先
遺族基礎年金(国民年金)生計を維持されていた①子のある配偶者、または②子(18歳到達年度末まで等)847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)+子の加算(第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円)亡くなった方の保険料納付要件を満たすこと。子のない配偶者は対象外市区町村の国民年金窓口(または年金事務所)
遺族厚生年金(厚生年金)生計を維持されていた遺族。優先順位=①子のある配偶者・子→②子のない配偶者→③父母→④孫→⑤祖父母亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4(加入記録により異なり個別試算が必要)厚生年金加入中の死亡等、かつ保険料納付要件を満たすこと年金事務所・年金相談センター
  • 子の加算:配偶者+子2人なら 847,300円+243,800円×2=約1,334,900円/年が目安。
  • 中高齢寡婦加算:子がいない等で遺族基礎年金を受けられない妻に、40歳〜65歳の間、年635,500円(令和8年度)が遺族厚生年金に加算される制度(要件あり)。
  • 300月みなし:厚生年金の加入期間が300月(25年)未満でも、一定の死亡では300月加入とみなして報酬比例部分を計算します。

報酬比例部分は「平均給与×一定率×加入月数」でおおまかに決まります。金額は人により異なるため、本ページでは概念の説明にとどめ、具体的な金額は年金事務所での試算をご案内します。

2. 「誰が受け取れる?」判定の考え方

軸1:亡くなった方がどの年金に加入していたか

  • 国民年金のみ(自営業・専業主婦(夫)など)→ 遺族基礎年金が対象。
  • 厚生年金(会社員・公務員など)→ 遺族厚生年金。加えて「子のある配偶者・子」がいれば遺族基礎年金も併せて受け取れます。

軸2:遺族側の条件

  1. 原則、亡くなった方に生計を維持されていたこと(おおむね年収850万円未満が目安)。
  2. 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」であること(子のない配偶者は対象外)。
  3. 遺族厚生年金は範囲が広く、優先順位の高い人が受け取ります(同時に複数順位は不可)。
  4. 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年間の有期給付

併給の考え方:遺族基礎年金と遺族厚生年金は要件を満たせば同時受給可。自分の老齢厚生年金がある場合は差額調整などがあり複雑なので、具体的な扱いは年金事務所でご確認ください。

3. 申請の流れ・必要書類・時効

遺族年金は自動的には支給されません。遺族自身の請求が必要です。

  1. 亡くなった方の加入記録を確認(ねんきんネット・年金事務所)。
  2. 提出先を確認(遺族厚生年金や併給は年金事務所、国民年金のみの遺族基礎年金は市区町村が原則)。
  3. 「年金請求書(遺族給付)」に必要書類を添えて提出。
  4. 審査後、決定通知が届き支給開始。

主な必要書類:年金請求書、基礎年金番号/マイナンバー、戸籍謄本、世帯全員の住民票・除票、請求者の収入確認書類、死亡日の確認書類、子の在学証明、受取口座の通帳 等(ケースにより増減)。

時効は5年:権利発生から5年で消滅します。さかのぼれるのは原則直近5年分まで。早めの請求を。

制度改正に関する注意(2028年4月施行予定)

2025年(令和7年)の年金制度改正により、遺族厚生年金は2028年4月から段階的な見直しが予定されています(男女差の解消、子のない一定年齢層の有期給付化、中高齢寡婦加算の段階的縮小など)。すでに受給している方は原則影響を受けないとされますが、施行日・対象範囲は今後の政省令で確定します。ご自身が対象になるかは、必ず最新の官源(厚生労働省・日本年金機構)と年金事務所でご確認ください。

ご注意(免責)

本ページの金額・要件は令和8年度(2026年度)時点の情報です。年金額は毎年度改定され、要件も法改正で変わることがあります。実際に受け取れるか・いくらかは、亡くなった方と遺族一人ひとりの加入記録・生計維持関係によって異なります。本ページは一般的な解説であり個別の受給判定や金額を保証するものではありません。具体的なご相談・お手続きは、お近くの年金事務所・年金相談センター(国民年金のみは市区町村窓口)へ。ねんきんダイヤル:0570-05-1165(IP電話等は03-6700-1165)。

よくある質問

会社員だった夫が死亡。妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方をもらえる?

亡くなった時点で年齢要件を満たす子がいれば、両方を受け取れる可能性があります。子がいない・年齢要件を過ぎている場合は遺族基礎年金は受けられず、遺族厚生年金のみ(一定要件で中高齢寡婦加算の上乗せ)。

自営業(国民年金のみ)の夫が死亡。遺族厚生年金は?

遺族厚生年金は厚生年金の記録に基づくため、国民年金のみなら対象外です。子のある配偶者・子なら遺族基礎年金が対象。過去に厚生年金加入期間があれば年金事務所で確認を。

子のない妻ですが、何も受け取れない?

遺族基礎年金は対象外ですが、亡くなった方が厚生年金加入なら遺族厚生年金の対象になり得ます。一定要件で40〜65歳に中高齢寡婦加算(年635,500円)も。

「未支給年金」と「遺族年金」は違う?

別の制度です。未支給年金は本人が受け取るはずの未払い分を遺族が代わりに受け取るもの。遺族年金は遺族自身に新たに発生する年金。両方の請求が必要なことがあります。

遺族厚生年金は「報酬比例の3/4」。いくら?

亡くなった方の平均給与・加入月数により一人ひとり異なり、一律額はお示しできません。正確な見込み額は年金事務所で試算できます(本サイトでは精密な金額計算は行っていません)。

請求が遅れた。もう無理?

権利は発生から5年で時効ですが、時効前なら請求できます(さかのぼりは原則5年分)。気づいた時点で早めに年金事務所へ。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。