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死亡届と火葬許可証の手続き|期限・提出先・必要書類

最終更新:2026-07-12

家族が亡くなったとき、最初に必要になる公的な手続きが「死亡届」です。これを出すことで火葬に必要な火葬許可証が交付され、その後の葬儀・火葬へと進みます。ここでは戸籍法・墓地埋葬法などの一次情報にもとづいて、期限・提出先・必要書類と全体の流れを整理します。

多くは葬儀社が代行します。 実務では、死亡届の提出や火葬場の予約を葬儀社が代行してくれることが一般的です。ただし届出の義務者や期限・提出先は法律で決まっているため、仕組みを知っておくと安心です。このページは制度の一般的な解説で、個別の手続きは提出先の市区町村でご確認ください。

早わかり

項目内容
提出期限死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)|戸籍法86条
提出先死亡者の本籍地 / 届出人の所在地 / 死亡地 の市区町村役場
必要なもの死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体の様式)/届出人の署名(押印は任意)
火葬許可証死亡届の受理時に市町村長が交付(墓地埋葬法8条)
火葬の時期死亡後24時間経過後(墓地埋葬法3条。妊娠7か月未満の死産を除く)

1. 提出期限:死亡を知った日から7日以内

「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」(戸籍法 第86条)

起算日は「死亡日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。休日・夜間でも、多くの自治体は警備員室や宿直窓口などで死亡届を受け付けています(例:千葉市は各区役所1階の警備員室等で終日受付)。ただし窓口の場所・対応は自治体で異なるため、提出先へ事前に確認すると確実です。

2. 提出先:本籍地・所在地・死亡地のいずれか

戸籍の届出は原則として「本人(死亡者)の本籍地または届出人の所在地」で行いますが、死亡届にはさらに次の特則があります。

「死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。」(戸籍法 第88条)

つまり、死亡者の本籍地・届出人の住所地・死亡地のどこでも提出できます。旅行先や入院先など、亡くなった場所の役場でも受け付けてもらえます。

3. 必要書類と届出人

死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体になった1枚の様式です。用紙は病院で医師が右半分(診断書)を記入し、左半分(届書)に遺族が記入します。

「届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。一 死亡の年月日時分及び場所 二 その他法務省令で定める事項」(戸籍法 第86条)

届け出できる人(届出義務者)は法律で順位が定められていますが、順序にかかわらず届出可能です。

「次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」(戸籍法 第87条)

同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人なども届け出できます。なお押印は2021年9月1日以降は任意となり、署名のみで届け出できます(法務省)。

4. 火葬許可証の交付と「24時間ルール」

死亡届を受理すると、市町村長が火葬(埋葬)の許可を行い、火葬許可証を交付します。

「市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」(墓地、埋葬等に関する法律 第8条)

一方で、火葬・埋葬には時間の決まりがあります。

「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)

火葬場は火葬許可証を受理した後でなければ火葬できません。火葬後は許可証に必要事項が記入されて返却され、この返却された証明書が、後日の納骨(埋蔵)の際の書類として使われるのが一般的な運用です。

5. 全体の流れ(一般例)

  1. 病院・医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る(死亡届と一体の様式)。
  2. 死亡届に記入し、7日以内に本籍地・所在地・死亡地いずれかの役場へ提出する。
  3. 受理と同時に火葬許可証が交付される。
  4. 火葬場の予約を行い、死亡後24時間経過後に火葬する(多くは葬儀社が代行)。
  5. 火葬後に返却された許可証を、納骨のときまで大切に保管する。

ご確認のお願い。 窓口の受付時間・場所や、休日夜間の運用、火葬許可証をその場で発行するかどうかは自治体により異なります。国外での死亡や検視・検案が絡む場合は追加の規定が適用されることがあります。実際の手続きの前に、提出先の市区町村の公式案内をご確認ください。

よくある質問

死亡届はいつまでに出せばよいですか?

戸籍法第86条により、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月以内)に提出します。期限内に、死亡診断書(または死体検案書)と一体になった死亡届を役場へ提出します。

死亡届はどこの役場に出せますか?

死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、または死亡地のいずれかの市区町村役場に提出できます(戸籍法の通則および死亡地の特則)。里帰り先など死亡地でも提出できるのが特徴です。

死亡届は誰が出せますか。印鑑は必要ですか?

戸籍法第87条で、①同居の親族、②その他の同居者、③家主・地主・家屋または土地の管理人の順に届出義務がありますが、順序にかかわらず届け出できます。同居していない親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人なども届出できます。押印は2021年9月1日以降は任意で、署名のみで届け出できます。

死亡届を出すと火葬許可証はすぐもらえますか?亡くなってすぐ火葬できますか?

墓地埋葬法第5条・第8条により、死亡届を受理した市町村長が火葬(埋葬)の許可を行い、火葬許可証を交付します。通常は死亡届の受理と同じタイミングで交付されます。ただし同法第3条で、火葬・埋葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行えません(妊娠7か月未満の死産を除く)。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。