世帯主変更届|期限14日・必要なケースと不要なケース
最終更新:2026-07-12
世帯主が亡くなると、残された家族の「世帯主」を新しく決める手続き=世帯主変更届(世帯変更届)が必要になることがあります。ただし必ず必要というわけではありません。ここでは住民基本台帳法と自治体の一次情報にもとづき、期限・届出人・そして「必要/不要」の分かれ目を整理します。
死亡届とは別の手続きです。 死亡届(7日以内・死亡地等でも可)とは、期限も提出先の範囲も異なります。混同しないようご注意ください。
手続きの早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 変更があった日から14日以内(住民基本台帳法25条) |
| 提出先 | 住所地(住民登録地)の市区町村役場(死亡届と違い原則ここだけ) |
| 届出人 | 本人(新世帯主)または同一世帯の人。別世帯の代理は委任状が必要な自治体が多い |
| 持ち物(例) | 届出人の本人確認書類、(自治体により)認印・国民健康保険証など |
| 出さないと | 正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象(同法52条2項) |
1. 期限:14日以内(住民基本台帳法25条)
「その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者…は、その変更があつた日から十四日以内に…市町村長に届け出なければならない。」(住民基本台帳法 第25条)
世帯主の死亡があった日から14日以内に、住所地(住民登録地)の市区町村役場へ届け出ます。死亡届と違い、提出先は原則として住所地に限られます。
2. 「必要なケース」と「不要なケース」
ここが最も間違えやすいところです。残された世帯の状況で決まります。
「旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。」(大阪市)
「世帯主の方が死亡した場合、残りの世帯員が1人であれば自動的に世帯主になるため、世帯主変更は不要です。残りの世帯員が2人以上いる場合は世帯主変更が必要になります。」(千葉市)
中央区などは「15歳以上の方が2人以上残る場合に届出が必要」という基準を示しています。
| 残された世帯の状況 | 世帯主変更届 |
|---|---|
| 残るのが1人だけ | 不要(自動的にその人が世帯主) |
| 亡くなった方が一人世帯 | 不要 |
| 15歳以上が2人以上残る | 必要(新しい世帯主を届け出る) |
※ 基準(特に15歳未満の子のみが残る場合等)の細部は自治体で異なります。迷う場合は住所地の窓口でご確認ください。
3. 届出人・持ち物
「本人/世帯主又は本人と同一世帯員/代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)」(横浜市)
- 届出人:本人(新世帯主)または同一世帯の人が基本。別世帯の親族などが代理で行う場合は委任状が必要な自治体が多い。
- 持ち物(例):届出人の本人確認書類、(自治体により)認印、残った世帯員の国民健康保険証(該当する場合)など。詳細は自治体で異なります。
4. 出さないと?(過料)
「正当な理由がなくて…第二十五条…の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」(住民基本台帳法 第52条第2項)
正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料の対象となり得ます。忘れずに14日以内に手続きしましょう。
ご確認のお願い。 提出先(区役所限定か等)・受付時間・必要書類・委任状の要否など、細部は自治体で異なります(例:川崎市は区役所区民課限定)。本ページは一般的な解説です。実際の手続き前に、お住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。