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世帯主変更届|期限14日・必要なケースと不要なケース

最終更新:2026-07-12

世帯主が亡くなると、残された家族の「世帯主」を新しく決める手続き=世帯主変更届(世帯変更届)が必要になることがあります。ただし必ず必要というわけではありません。ここでは住民基本台帳法と自治体の一次情報にもとづき、期限・届出人・そして「必要/不要」の分かれ目を整理します。

死亡届とは別の手続きです。 死亡届(7日以内・死亡地等でも可)とは、期限も提出先の範囲も異なります。混同しないようご注意ください。

手続きの早見表

項目内容
期限変更があった日から14日以内(住民基本台帳法25条)
提出先住所地(住民登録地)の市区町村役場(死亡届と違い原則ここだけ)
届出人本人(新世帯主)または同一世帯の人。別世帯の代理は委任状が必要な自治体が多い
持ち物(例)届出人の本人確認書類、(自治体により)認印・国民健康保険証など
出さないと正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象(同法52条2項)

1. 期限:14日以内(住民基本台帳法25条)

「その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者…は、その変更があつた日から十四日以内に…市町村長に届け出なければならない。」(住民基本台帳法 第25条)

世帯主の死亡があった日から14日以内に、住所地(住民登録地)の市区町村役場へ届け出ます。死亡届と違い、提出先は原則として住所地に限られます。

2. 「必要なケース」と「不要なケース」

ここが最も間違えやすいところです。残された世帯の状況で決まります。

「旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。」(大阪市)
「世帯主の方が死亡した場合、残りの世帯員が1人であれば自動的に世帯主になるため、世帯主変更は不要です。残りの世帯員が2人以上いる場合は世帯主変更が必要になります。」(千葉市)

中央区などは「15歳以上の方が2人以上残る場合に届出が必要」という基準を示しています。

残された世帯の状況世帯主変更届
残るのが1人だけ不要(自動的にその人が世帯主)
亡くなった方が一人世帯不要
15歳以上が2人以上残る必要(新しい世帯主を届け出る)

※ 基準(特に15歳未満の子のみが残る場合等)の細部は自治体で異なります。迷う場合は住所地の窓口でご確認ください。

3. 届出人・持ち物

「本人/世帯主又は本人と同一世帯員/代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)」(横浜市)
  • 届出人:本人(新世帯主)または同一世帯の人が基本。別世帯の親族などが代理で行う場合は委任状が必要な自治体が多い。
  • 持ち物(例):届出人の本人確認書類、(自治体により)認印、残った世帯員の国民健康保険証(該当する場合)など。詳細は自治体で異なります。

4. 出さないと?(過料)

「正当な理由がなくて…第二十五条…の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」(住民基本台帳法 第52条第2項)

正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料の対象となり得ます。忘れずに14日以内に手続きしましょう。

ご確認のお願い。 提出先(区役所限定か等)・受付時間・必要書類・委任状の要否など、細部は自治体で異なります(例:川崎市は区役所区民課限定)。本ページは一般的な解説です。実際の手続き前に、お住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。

よくある質問

世帯主が亡くなったら必ず世帯主変更届を出しますか?

いつも必要とは限りません。死亡後にその世帯に残る人が1人だけになる場合などは、新しい世帯主が自動的に決まるため届出は不要とする自治体が複数あります(例:大阪市・千葉市・川崎市)。一方、15歳以上の人が2人以上残る場合は世帯主変更届が必要という基準を示す自治体(中央区など)もあります。判断に迷うときは住所地の窓口にご確認ください。

提出期限はいつまでですか?

住民基本台帳法第25条により、変更(世帯主の死亡)があった日から14日以内です。多くの自治体公式ページも同様に「世帯主が亡くなった日から14日以内」としています。なお正当な理由なく届け出ないと、同法第52条により5万円以下の過料の対象となり得ます。

誰が届け出ますか。代理人でも出せますか?

本人(新しい世帯主)または同一世帯の人が届け出るのが基本です。別世帯の親族など、それ以外の人が代理で届け出る場合は委任状が必要になる自治体が多く見られます(例:大阪市・浜松市・横浜市)。様式や運用は自治体で異なるため、提出先の窓口でご確認ください。

死亡届を出せば世帯主変更届も済みますか?

いいえ、別の手続きです。死亡届は死亡を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかへ提出します。世帯主変更届(世帯変更届)は住所地(住民登録地)の市区町村役場に14日以内に提出する別個の届出です。死亡届の際に窓口で要否を案内されることもありますが、制度上は別扱いです。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。