死亡一時金(国民年金)|12万〜32万円・2年で時効
最終更新:2026-07-13
国民年金の保険料をきちんと納めていた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなることがあります。そのとき、掛け捨てにならないよう遺族に支給されるのが死亡一時金です。ここでは日本年金機構・厚生労働省の情報をもとに、要件・金額・請求方法・期限を整理します。
はじめにお読みください。 死亡一時金は国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)の独自給付です。会社員などの遺族年金とは別の制度で、時効が2年と短い点に注意してください。ご自身のケースは年金事務所でもご確認ください。
1. 早わかり表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな給付 | 国民年金第1号被保険者が老齢・障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、遺族に支給される一時金 |
| 主な要件 | 保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること |
| 金額 | 納付月数に応じ12万円〜32万円(付加保険料36月以上で+8,500円) |
| 受け取る人 | 生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順で1人) |
| 請求先 | 住所地の市区町村役場(年金事務所・街角の年金相談センターでも可) |
| 時効 | 死亡日の翌日から2年 |
2. 支給の要件
死亡した方について、次のいずれも満たすときに支給されます。
- 亡くなった日の前日時点で、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あること。
- 老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったこと。
- 遺族が遺族基礎年金を受けられないこと。
日本年金機構は「第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時」に支給されるとしています。
保険料の一部免除を受けていた期間も、次のとおり月数に換算して算入できます(全額免除期間は除く)。
- 4分の1免除期間 … 4分の3を算入
- 半額免除期間 … 2分の1を算入
- 4分の3免除期間 … 4分の1を算入
3. 金額(納付月数の区分表)
金額は保険料を納めた月数(上記の免除換算月数を含む合計)で決まります。
| 保険料納付月数の合計 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
| 36月以上 180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上 240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上 300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上 360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上 420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
日本年金機構は「死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です」と案内しています(区分ごとの金額は厚生労働省の資料で確認)。
付加保険料を36月以上納めていた場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
4. 受け取れる遺族と優先順位
支給されるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、次の優先順位が最も高い方1人です。
配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹(日本年金機構)
5. 請求先・必要書類・時効
- 請求先:亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口。年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできます。
- 書類の注意:戸籍謄本・住民票は死亡日以降に交付されたものが必要です。
- 時効:請求権は死亡日の翌日から2年。年金給付(遺族年金など)の時効が5年なのに対し、死亡一時金など一時金は2年と短いので、早めに請求してください。
6. 寡婦年金との関係(どちらか一方)
第1号被保険者の独自給付には、死亡一時金のほかに寡婦年金があります。両方の受給権が生じる場合は、どちらか一方を選択して受け取ります。金額や受給期間が異なるため、どちらが有利かは個別に年金事務所で試算・相談することをおすすめします。
未支給の年金がある場合は、未支給年金の請求もあわせてご確認ください。会社員だった方は遺族厚生年金や年金受給者が亡くなったときの手続きが関係します。
ご注意(免責)
本ページは死亡一時金の一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・優先順位を判断・保証するものではありません。免除期間の換算、失踪宣告を受けた場合の時効起算日、同順位に複数の遺族がいる場合の取り扱いなど、細かな要件は事情により異なります。実際の請求は、住所地の市区町村役場または年金事務所にご確認ください。