年金受給者が亡くなったとき|受給停止とマイナンバー
最終更新:2026-07-13
親や配偶者が年金を受けていた場合、亡くなったあとに必要になるのが年金の受給を止める手続きです。放っておくと年金が振り込まれ続け、あとで返還を求められることがあります。ここでは日本年金機構の一次情報にもとづき、受給停止(死亡届)と、混同しやすい「未支給年金」「遺族年金」との違いを整理します。
要点: 年金は自動では止まりません。原則「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します(厚生年金10日・国民年金14日以内)。ただしマイナンバーが機構に収録済みなら原則省略できます。死亡月分までの未払い分は別途「未支給年金」として遺族が請求できます。
手続きの早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出書類 | 年金受給権者死亡届(報告書) |
| 期限 | 厚生年金=10日以内/国民年金=14日以内 |
| 省略できる場合 | マイナンバーが機構に収録済みなら死亡届は原則省略可(未支給年金の請求は別途必要) |
| 放置するリスク | 年金が振り込まれ続け、あとで返還を求められる |
| あわせて確認 | 未支給年金の請求・遺族年金 |
まず「受給を止める」手続き
「提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください」(日本年金機構)
提出期限は年金の種類で異なります。
「10日(国民年金は14日)以内に『死亡届』に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し」(日本年金機構)
つまり厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
マイナンバー収録済みなら「省略できる」
「日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、『年金受給権者死亡届(報告書)』を省略できます」(日本年金機構)
FAQでも「マイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要です」とされています。多くの方はマイナンバーが収録されているため、死亡届自体は不要になるケースが増えています。ただし省略できるのは受給停止の届出であり、次の未支給年金の請求は別です。
未支給年金は「別の手続き」
亡くなった方が受け取るはずだった、死亡月分までの年金は消えるわけではありません。
「未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るためには、『年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書』の提出が必要です」(日本年金機構)
受給停止(死亡届)とは別に、遺族からの請求が必要です。詳しくは未支給年金の請求ガイドをご覧ください。
3つの制度を混同しない
| 手続き | 内容 | だれの年金か |
|---|---|---|
| 受給停止(死亡届) | 亡くなった方の年金を止める | 亡くなった方 |
| 未支給年金 | 死亡月分までの未払い分を請求 | 亡くなった方(を遺族が代理請求) |
| 遺族年金 | 遺族自身に新たに支給される年金 | 遺族 |
いずれも別建ての制度です。まず受給を止め(またはマイナンバーで省略)、未支給年金があれば請求し、要件を満たせば遺族年金を申請する——という流れで整理すると分かりやすくなります。
本ページは制度の一般的な解説です。未支給年金を受け取れる遺族の範囲・順位や請求期限、遺族年金の要件などの詳細は本ページでは扱っていません。提出方法・期限や個別の可否は、日本年金機構(年金事務所)の最新の案内でご確認ください。