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法定相続情報一覧図|戸籍の束を1枚にまとめる制度

最終更新:2026-07-13

親や配偶者が亡くなると、銀行・証券・不動産(相続登記)・年金……と、いくつもの窓口で相続手続きが必要になります。そのたびに戸籍謄本の分厚い束を出し直すのは大変です。これを1枚の証明書で済ませられるのが「法定相続情報証明制度」です。法務省・法務局の一次情報で整理します。

要点: 戸除籍謄本の束と「法定相続情報一覧図」を登記所へ出すと、登記官の確認を経て認証文付きの写しを無料で交付。以後はこの写し1枚を各手続きで使えます。申出先は4か所から選べます。

この制度の早見表

項目内容
手数料無料(必要な通数を交付・再交付も可)
中心となる書類被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本+法定相続情報一覧図
申出先(4か所から選択)①被相続人の本籍地 ②最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地——を管轄する登記所
使える手続き預貯金・証券・相続登記・自動車など多くの相続手続き(戸籍の束の代わり)
創設平成29年5月(法務局)

どんな制度か

「平成29年5月創設」(法務局)

「相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき」(法務局)

「登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもの」(法務局)

つまり、戸籍の束+一覧図を一度だけ登記所に確認してもらえば、あとは認証付きの写しが各種相続手続きで戸籍の束の代わりに使える、という仕組みです。

手続きの流れと必要書類

大まかには、①戸籍等を集める → ②一覧図を作る → ③申出書とあわせて登記所へ申出、の3ステップです。

「申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします」(法務局)

必要書類の中心になるのが、

「被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本」(法務局)

です。このほか、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類などが必要になります(詳細は法務局の一覧でご確認ください)。

手数料・通数・申出先

  • 手数料は無料。必要な通数を交付してもらえるので、銀行・証券・不動産などの手続きを並行して進められます。
  • 登記所には再交付の申出書も用意されています。
  • 申出できる登記所は、次の4か所から選べます。

「(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)(2) 被相続人の最後の住所地(3) 申出人の住所地(4) 被相続人名義の不動産の所在地」(法務局)

こんな相続手続きで使えます

一覧図の写しは、預貯金の相続株式・投資信託など証券の相続相続登記自動車の相続など、多くの窓口で戸籍の束の代わりに使えます。最初にこれを作っておくと、その後の手続き全体がぐっと楽になります。


本ページは制度の一般的な解説です。必要書類の細目や再交付の条件、一覧図の様式などは法務局の案内で異なる場合があります。実際の申出の前に、管轄の法務局(登記所)の最新の案内をご確認ください。

よくある質問

法定相続情報証明制度とは何ですか?

相続人が被相続人の戸除籍謄本等の束と「法定相続情報一覧図」を法務局(登記所)に提出し、登記官の確認を経て、認証文付きの写しを無料で交付してもらえる制度です(2017年創設)。この写しを使うと、銀行・証券・不動産・年金など複数の相続手続き先ごとに戸籍謄本の束を提出し直す必要がなくなります。

交付手数料はいくらですか?何枚もらえますか?

無料です。必要な通数を無料で交付してもらえ、複数の手続きを並行して進められます。登記所には再交付の申出書様式も用意されています(保管期間や再交付できる人の範囲などの詳細は管轄の法務局でご確認ください)。

どこの法務局(登記所)に申出できますか?

次の4か所のうち、いずれかを選べます。(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍)、(2)被相続人の最後の住所地、(3)申出人の住所地、(4)被相続人名義の不動産の所在地。

戸籍はなぜ「出生から死亡まで」集める必要があるのですか?

法定相続情報一覧図の作成には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本等が必要と案内されています。転籍(本籍の移動)や戸籍の改製により生涯で戸籍が何通にも分かれていることが多く、それぞれの本籍地の市区町村から取り寄せて相続人を確定させるためです。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。