本文へスキップ

iDeCoの死亡一時金|請求できる人と5年の期限

最終更新:2026-07-18

親や配偶者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた場合、亡くなったあとの資産は「死亡一時金」として遺族が受け取ります。通常の証券口座の相続とは手続きが異なり、放置すると5年で相続財産になり、さらに法務局へ供託されてしまいます。iDeCo公式(国民年金基金連合会)・国税庁の一次情報で整理します。

要点: iDeCoは加入者の死亡で死亡一時金として遺族へ(年金ではない)。受取人は事前指定でき、指定がなければ民法とは異なる順位で決まる。死亡日から5年を過ぎると相続財産→さらに放置で法務局に供託。まず運営管理機関へ「加入者等死亡届」を提出します。

iDeCoの死亡一時金 早見表

項目内容
受け取り方死亡一時金(一括。年金として引き継ぐのではない)
受取人生前に指定可能。指定がなければ確定拠出年金法の順位(民法の相続順位とは異なる
請求期限死亡日から5年。過ぎると相続財産の扱い→さらに放置で法務局に供託
手続き①運営管理機関へ「加入者等死亡届(K-014)」→②記録関連運営管理機関へ「死亡一時金裁定請求書」
税金死亡退職金(退職手当金等)としてみなし相続財産。500万円×法定相続人の非課税枠(No.4117)※個別は要確認

「死亡一時金」として受け取る(年金ではない)

iDeCoは老後に年金・一時金として受け取る制度ですが、加入者が受給前に亡くなった場合は、遺族が一時金で受け取ります。

「ご遺族の方が死亡一時金を受給することができます」(iDeCo公式)

年金形式で遺族が引き継ぐのではなく、一括の死亡一時金として支払われるのがポイントです。

受け取れる遺族と順位——民法とは違う

死亡一時金の受取人は、通常の相続の順位(民法)とは別のルールで決まります。

「受取順位は、民法の定める相続の順位とは異なります」(iDeCo公式)

さらに、加入者は生前に受取人を決めておくことができます。

「死亡一時金の受取人として指定することができます」(iDeCo公式)

受取人を指定していればその人が受け取り、指定がなければ確定拠出年金法の定める順位(配偶者や生計を同じくしていた親族などの区分)で受取人が決まります。誰が該当するかは、加入していた運営管理機関に確認するのが確実です。

5年の期限に注意

iDeCoの死亡一時金でもっとも見落とされやすいのが期限です。

「死亡日から5年を経過しても請求がない場合」(iDeCo公式)

は相続財産の扱いとなり、

「請求がない場合は、法務局に供託されます」(iDeCo公式)

つまり、5年放置すると相続財産として扱われ、さらに放置すると法務局へ供託されて、受け取りがぐっと面倒になります。故人がiDeCoに加入していた可能性があるなら、早めに金融機関を確認しましょう。

手続きの流れ

  1. 加入していた運営管理機関(金融機関)へ、「加入者等死亡届(K-014)」を死亡診断書等とともに提出します。
  2. 年金資産を記録している記録関連運営管理機関(RK)へ、「死亡一時金裁定請求書」を提出します。
  3. 必要書類(死亡を証する書類・受取人の本人確認書類など)は機関により異なるため、案内に従って準備します。

税金の扱い

死亡一時金は、死亡退職金(退職手当金等)の一種として相続税の対象になります。死亡退職金等には非課税枠があります。

「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」(国税庁 No.4117)

ただし、受取の時期などで具体的な扱いが変わり得ます。正確な課税関係は、ご自身のケースについて税務署や税理士にご確認ください。 非課税枠の考え方は死亡退職金・弔慰金と相続税、遺産全体の相続税は相続税の基礎控除もあわせてご覧ください。

よくある質問

iDeCoは加入者が死亡したらどうなりますか?年金として遺族に引き継がれる?

年金としては引き継がれません。iDeCo公式によると、加入者・運用指図者などが亡くなると、遺族が「死亡一時金」として一括で受給します。年金形式での継続受給ではなく、一時金である点が特徴です。

誰が受け取れますか?遺言や相続の順位と同じ?

同じではありません。iDeCo公式は「受取順位は、民法の定める相続の順位とは異なります」としています。また加入者は生前に、一定範囲の遺族の中から死亡一時金の受取人をあらかじめ指定することができます。指定がない場合は確定拠出年金法の定める順位で受取人が決まります(正確な順位は運営管理機関にご確認ください)。

いつまでに請求すればいいですか?

早めの請求が必要です。iDeCo公式によると、死亡日から5年を経過しても請求がない場合は相続財産の扱いとなり、さらに請求がない場合は法務局に供託されます。放置すると受け取りが複雑になるため、早めに手続きしてください。

どこへ、どんな手続きをしますか?

まず運営管理機関(金融機関)へ「加入者等死亡届(K-014)」を死亡診断書等とともに提出します。そのうえで、年金資産を記録している記録関連運営管理機関(RK)へ「死亡一時金裁定請求書」を提出します。必要書類は機関により異なるため、加入していた金融機関にご確認ください。

税金はかかりますか?

死亡一時金は「死亡退職金(退職手当金等)」の一種として、相続税の対象になります。死亡退職金等には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁No.4117)。ただし受取の時期などで扱いが変わり得るため、正確な課税関係はご自身のケースについて税務署や税理士にご確認ください。詳しくは[死亡退職金・弔慰金と相続税](/shigo/seido/shibou-taishokukin)をご覧ください。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。