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相続した空き家の3,000万円特別控除|要件と期限

最終更新:2026-07-13

相続した実家を使う予定がなく、空き家のまま売却する——そんなときに大きいのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」です。売却益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けるため、税負担が大きく変わります。国税庁・国交省の一次情報で、要件と期限を整理します。

要点: 相続した被相続人の居住用家屋・敷地を要件を満たして売ると、譲渡所得から最高3,000万円(令和6年以降の譲渡で相続人3人以上は2,000万円)を控除。旧耐震・区分所有でない・未利用・売却代金1億円以下などが条件で、相続開始から3年目の年末まで(制度は令和9年末まで)の譲渡が対象。確定申告が必要です。

制度の概要

相続・遺贈で取得した被相続人居住用家屋・敷地等を売却し一定要件を満たすと「譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます」(国税庁 No.3306)

ただし控除額には例外があります。令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地を取得した「相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで」となります(国税庁 No.3306)。

主な要件

家屋について

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと(いわゆる旧耐震基準)
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと(分譲マンション等は対象外)
  • 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと(老人ホーム入所等は特定事由として対象になる場合あり)

使い方について

  • 相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと(空き家のままであること)

売り方について

  • 譲渡の時に一定の耐震基準を満たすこと(または翌年2月15日までに耐震改修を完了)、あるいは家屋を全部取り壊して敷地だけを売ること
  • 譲渡対価(売却代金)が1億円以下であること(1億円を超えると一切適用不可)

期限に注意

「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」(国税庁 No.3306)

さらに、制度自体の適用期限があります。対象は「平成28年4月1日から令和9年12月31日まで」の譲渡で、これは税制改正で令和5年末から令和9年(2027年)末まで延長されたものです(国交省)。相続から時間が経つと使えなくなる特例なので、売却を考えるなら早めの検討が大切です。

手続き

この特例は自動では適用されません。

「一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です」(国税庁 No.3306)

また、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例など、他の特例との併用ができない場合があります。相続税の全体像は相続税の基礎ガイド、不動産の名義は相続登記もあわせてご確認ください。


本ページは制度の一般的な解説です。老人ホーム入所時の特例(No.3307)、相続人3人以上の2,000万円控除の細目、区分所有の判定、耐震改修の基準など細かな要件は本ページで扱っていません。税制改正で要件・期限が変わることもあります。実際の適用は国税庁の該当ページ(No.3306・No.3307)や税理士・税務署でご確認ください。

よくある質問

控除額はいくらまでですか?

通常は譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地を取得した相続人が3人以上いる場合は、上限が2,000万円になります(国税庁No.3306)。

いつまでに売却すれば使えますか?

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があり、かつ制度全体の適用期限である令和9年(2027年)12月31日までの譲渡であることが必要です。

被相続人が老人ホームに入所していた場合でも使えますか?

要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していたなど特定の事由で相続開始直前に居住していなかった場合でも、一定の要件を満たせば対象となることがあります。詳細は国税庁の関連コード(No.3307)や税務署でご確認ください。

売却代金に上限はありますか?

譲渡対価の額(売却代金)が1億円を超える場合は、この特例は一切適用できません。

確定申告は必要ですか?

必要です。この特例を受けるには、一定の添付書類とともに確定申告を行う必要があります。

出典

ご確認のお願い:制度は改定されることがあり、金額・要件・期限は自治体や個別の事情により異なります。掲載内容は出典時点のものです。実際のお手続きの前に、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。