国保・後期高齢者の死亡時手続き|資格喪失・保険証返却
最終更新:2026-07-13
家族が亡くなったとき、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療の保険の手続きも必要になります。多くは死亡届に連動して自動で進みますが、保険証の返却・保険料の精算・世帯主の変更など、遺族が行う部分もあります。厚生労働省・自治体・広域連合の一次情報で整理します(※自治体差が大きい分野です)。
要点: 被保険者の死亡で死亡日の翌日に資格喪失。保険証(資格確認書)の返却が必要。多くの自治体は死亡届で自動喪失(別途届出不要)ですが、14日以内の届出を求める例もあります。保険料は月割り精算、納めすぎは相続人へ還付されます。
資格喪失は「死亡日の翌日」
「加入者が死亡したとき 国民健康保険の喪失日:死亡した日の翌日」(大田区)
そして多くの自治体では、喪失手続きそのものは自動で行われます。
「死亡届が出されると、住民票に死亡の記載がされ、国民健康保険の資格も喪失となりますので、国民健康保険の喪失手続きは必要ありません。」(大田区)
ただし、江東区のように「14日以内」の届出を案内する自治体もあります(厚労省も加入・脱退は14日以内が原則)。要否・期限は自治体で異なるため、窓口の案内を確認してください。
保険証(資格確認書)の返却
亡くなった方の保険証(または資格確認書)は返却します。
「死亡した本人の保険証または資格確認書は、葬祭費の申請時に回収いたします。」(江東区)
板橋区(後期)も、保険証等は「葬祭費の手続き時もしくは医療機関等の清算が終わった後に」返却するよう案内しています。
世帯主が国保だった場合
亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国保の被保険者が残る場合は、書き換えが必要です。
「死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の被保険者の方がいらっしゃる場合は、資格確認書の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要があります」(大阪市)
あわせて世帯主変更届が必要になる場合があります。
保険料(税)の精算・還付
保険料は死亡月を基準に月割りで精算されます。
「亡くなった被保険者の保険料は、亡くなった日の前の月までの月割計算となります。末日に亡くなった場合は、その日の月までの月割計算となります。」(北海道後期高齢者医療広域連合)
「前納されていた場合、納めすぎになった額は相続人に還付されます。/死亡後の年金から徴収(特別徴収)された国保税は、納めすぎとなっていても相続人に還付されない場合があります。」(佐世保市)
精算の結果、不足分の納付を求められることも、還付を受けることもあります。板橋区(後期)は、後日通知書を送付し、不足なら納付書を同封、納めすぎなら別途還付書類を送るとしています。
葬祭費・高額療養費とあわせて
これらの手続きは、葬祭費の申請と同時に案内されることが多いです。葬祭費は葬祭を行った方(喪主)に支給され、金額は自治体・広域連合で異なります(本調査確認分:3万円〜7万円)。時効は葬祭日の翌日から2年が一般的です。また高額療養費の未支給分は、申請により相続人が受け取れます(板橋区・国分寺市)。
本ページは制度の一般的な解説です。届出の要否・期限、保険証(資格確認書)の返却方法、保険料精算・還付、葬祭費の金額は自治体・広域連合により異なります(2024年12月のマイナ保険証移行で「資格確認書」への切り替えも進んでいます)。実際の手続きの前に、お住まいの市区町村・広域連合の最新の案内をご確認ください。