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東京都の死後の手続き・給付

この記事の要点

  • 後期高齢者医療の葬祭費は、東京都では市区町村によって異なる場合があります。
  • 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した4市区町村では5万円〜7万円です。
  • 相続放棄・遺言書の検認は、東京家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
  • 東京都の遺言書保管所は5か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。

東京都内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。

市区町村別の葬祭費(一覧)

市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。

市区町村国民健康保険 葬祭費後期高齢者医療 葬祭費申請窓口
世田谷区独自給付あり70,000円70,000円国保・年金課 保険給付/総合支所くみん窓口/出張所(郵送可)/国保・年金課 後期高齢者医療/総合支所くみん窓口/出張所(郵送可)/各総合支所 子ども家庭支援課
大田区独自給付あり70,000円70,000円国保年金課 国保給付係(本庁舎4階12番窓口)/郵送可/後期高齢者医療給付担当(本庁舎4階25番窓口)/区民葬儀取扱店に申込み/死亡届の提出時に「区民葬儀券」を受け取る
練馬区独自給付あり70,000円70,000円国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階)/こくほ石神井係(石神井庁舎)/国保年金課 後期高齢者資格係/郵送・窓口・電子申請
八王子市50,000円50,000円健康医療部 保険年金課 給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)・各事務所(窓口・郵送・オンライン申請可)/保険年金課 後期高齢者医療担当(市役所本庁舎1階11番窓口)・八王子駅南口総合事務所・各事務所(窓口・郵送・オンライン申請可)

金額は2026-07-11〜2026-07-12時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年(時効)」が一般的です。

東京都で確認できた独自の給付

全国共通の葬祭費とは別に、その市区町村が独自に設けている給付です。

市区町村ごとに確認できたこと

各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。

東京都で相続・遺言の手続きをする窓口

葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、東京都の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。

相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。東京都に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。

  • 東京家庭裁判所(本庁)/支部:立川支部/出張所:八丈島出張所・伊豆大島出張所[管轄区域表]

手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。

相続登記 → 法務局

相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。東京都にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。

  • 東京法務局(本局)/支局・出張所:板橋出張所・江戸川出張所・北出張所・品川出張所・渋谷出張所・城南出張所・城北出張所・杉並出張所・新宿出張所・墨田出張所・世田谷出張所・台東出張所・立川出張所・田無出張所・豊島出張所・中野出張所・西多摩支局・練馬出張所・八王子支局・府中支局・町田出張所・港出張所[管轄のご案内]

期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。

故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所

法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。東京都内の遺言書保管所は次の5か所です。

  • 東京法務局(本局)
  • 東京法務局板橋出張所
  • 東京法務局八王子支局
  • 東京法務局府中支局
  • 東京法務局西多摩支局

請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。

後期高齢者医療の葬祭費 → 東京都後期高齢者医療広域連合

東京都後期高齢者医療広域連合の公式ページでは、葬祭費の金額を確認できませんでした。金額と申請先は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。 [東京都後期高齢者医療広域連合]

関東のほかの都道府県

後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。

  • 茨城県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 栃木県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 群馬県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 埼玉県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 千葉県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 神奈川県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)

一覧にない市区町村にお住まいの方へ

東京都の後期高齢者医療の葬祭費は東京都後期高齢者医療広域連合の基準がベースですが、市区町村独自の上乗せなどにより金額が異なる場合があります(上の一覧をご確認ください)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。

よくある質問

東京都の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?

東京都では東京都後期高齢者医療広域連合の基準がベースですが、市区町村独自の上乗せなどで金額が異なる場合があります。上の一覧で市区町村ごとの金額をご確認ください。

東京都の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?

東京都の国民健康保険の葬祭費は5万円〜7万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。

東京都で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。東京都に住んでいた方なら東京家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している東京都内の管轄区域表で確認できます。

東京都の遺言書保管所はどこですか?

東京都内の遺言書保管所は、東京法務局(本局)・東京法務局板橋出張所・東京法務局八王子支局・東京法務局府中支局・東京法務局西多摩支局の5か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。

葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?

葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。

金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。

出典

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