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東京都練馬区|死亡後に申請できるお金と手続き

東京都練馬区にお住まいの方が亡くなったときに、ご遺族が申請できる給付・助成と、その窓口・期限・必要書類をまとめました。申請しないと受け取れないものが多いため、取りこぼしを防ぐためにご活用ください。

加入保険:国民健康保険/後期高齢者医療/最終確認:2026-07-11

練馬区で確認できたこと
  • 葬祭費:国民健康保険 葬祭費70,000円、後期高齢者医療 葬祭費70,000円
  • 窓口:国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階)/こくほ石神井係(石神井庁舎)、国保年金課 後期高齢者資格係、郵送・窓口・電子申請
  • 期限:葬儀を行った日の翌日から2年、通夜または葬儀の終わった日の翌日から1年
  • 自治体独自の給付:1件を確認

練馬区の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも7万円です。加えて、区が指定する葬儀場を利用した場合に会場使用料を上限1万5,000円まで助成する「区指定葬儀場使用料助成金」という区独自の制度があります。

葬祭費

葬祭費

国民健康保険 葬祭費

70,000円

対象
国民健康保険に加入している方が亡くなり、葬儀を行った方(喪主)
窓口
国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階)/こくほ石神井係(石神井庁舎)
期限
葬儀を行った日の翌日から2年
出典
練馬区 公式ページ

後期高齢者医療 葬祭費

70,000円

対象
後期高齢者医療の被保険者が死亡し、葬祭を行った方(喪主)
窓口
国保年金課 後期高齢者資格係
期限
葬儀を行った日の翌日から2年
出典
練馬区 公式ページ

その他

その他

区指定葬儀場使用料助成金自治体独自

会場使用料を上限15,000円まで助成

対象
区が指定する葬儀場(江古田斎場・豊島園会館・東高野会館・大泉橋戸会館・石神井寳亀閣斎場)を利用し、会場使用料を負担した方(領収書の宛名の方)
窓口
郵送・窓口・電子申請
期限
通夜または葬儀の終わった日の翌日から1年
出典
練馬区 公式ページ

練馬区での申請の流れ

  1. 亡くなった方が加入していた保険(国民健康保険/後期高齢者医療)を確認する
  2. 該当する給付の必要書類を、上の一覧の出典(練馬区公式ページ)で確認する
  3. 葬儀の領収書・会葬礼状、申請者の本人確認書類、振込口座を用意する
  4. 期限内に国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階)/こくほ石神井係(石神井庁舎)、国保年金課 後期高齢者資格係、郵送・窓口・電子申請へ申請する

どれに当てはまるか分からない場合は、かんたん診断で申請できる可能性のあるものを一覧化できます。東京都の他の市区町村は東京都のページから探せます。

よくある質問

東京都練馬区の葬祭費はいくらですか?

練馬区で確認できた葬祭費は国民健康保険 葬祭費が70,000円、後期高齢者医療 葬祭費が70,000円です(出典は各項目のリンク先=練馬区公式ページ)。加入していた保険(国民健康保険/後期高齢者医療など)によって制度名や金額が異なります。金額は改定されることがあるため、申請前に窓口でご確認ください。

練馬区での申請窓口はどこですか?

練馬区で確認できた申請窓口は国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階)/こくほ石神井係(石神井庁舎)、国保年金課 後期高齢者資格係、郵送・窓口・電子申請です。制度によって担当課が異なることがあるため、お手元の書類とあわせて事前に電話でご確認いただくと確実です。

申請の期限はいつまでですか?

練馬区で確認できた期限は葬儀を行った日の翌日から2年、通夜または葬儀の終わった日の翌日から1年です。期限を過ぎると受け取れなくなる給付があるため、早めの申請をおすすめします。

誰が申請できますか?必要なものは?

多くの場合、葬祭を実際に行った方(喪主・施主)が申請者になります。必要書類は保険証(資格確認書)・会葬礼状や葬儀の領収書・申請者の本人確認書類・振込先口座などが一般的です。練馬区での正確な必要書類は、上の一覧の出典リンクからご確認ください。

練馬区に自治体独自の給付はありますか?

はい。練馬区では国の制度への上乗せ・独自の給付を1件確認しています。一覧で「自治体独自」と表示している項目です。

出典

ご確認のお願い:金額・要件・窓口・期限は制度改定や練馬区の運用により変わることがあります。掲載値は出典時点のものです。実際の申請前に、必ず練馬区の公式窓口で最新情報をご確認ください。