埼玉県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は埼玉県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した4市区町村では5万円です。
- 相続放棄・遺言書の検認は、さいたま家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 埼玉県の遺言書保管所は8か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
埼玉県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は埼玉県後期高齢者医療広域連合の基準で、埼玉県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 50,000円 | 50,000円 | 各区役所 保険年金課 福祉医療係 |
| 川口市 | 50,000円 | 50,000円 | 国民健康保険課(第二本庁舎2階1番窓口)・各支所・川口駅前行政センター・東川口駅前行政センター/高齢者保険事業室(市役所第一本庁舎)・各支所・各駅前行政センター |
| 越谷市 | 50,000円 | 50,000円 | 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)・北部出張所・南部出張所/国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)・北部/南部出張所 |
| 川越市 | 50,000円 | 50,000円 | 国民健康保険課・各市民センター・川越駅西口連絡所/高齢・障害医療課・各市民センター・川越駅西口連絡所 |
金額は2026-07-11〜2026-07-12時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年(時効)」が一般的です。
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- さいたま市:さいたま市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です。申請は各区役所の保険年金課で受け付けています。独自の死亡関連給付は今回の確認範囲では見当たりませんでした。
- 川口市:川口市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です(後期分は埼玉県後期高齢者医療広域連合の県内一律基準)。国保分の窓口は国民健康保険課(第二本庁舎2階1番窓口)や各支所・駅前行政センター、後期分は高齢者保険事業室(第一本庁舎)等です。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
- 越谷市:越谷市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です(後期分は埼玉県後期高齢者医療広域連合の県内一律基準)。窓口は国保年金課(第二庁舎1階)または北部・南部出張所です。なお国保分は、資格取得後3か月以内の死亡で加入前に社会保険に加入していた場合は社会保険から支給されます。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
- 川越市:川越市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です(後期分は埼玉県後期高齢者医療広域連合の県内一律基準)。国保分の窓口は国民健康保険課、後期分は高齢・障害医療課で、いずれも各市民センター・川越駅西口連絡所でも申請できます。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
埼玉県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、埼玉県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。埼玉県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- さいたま家庭裁判所(本庁)/支部:越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部/出張所:久喜出張所・飯能出張所[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。埼玉県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- さいたま地方法務局(本局)/支局・出張所:川口出張所・鴻巣出張所・上尾出張所・志木出張所・川越支局・坂戸出張所・熊谷支局・本庄出張所・秩父支局・所沢支局・飯能出張所・東松山支局・越谷支局・春日部出張所・草加出張所・久喜支局[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。埼玉県内の遺言書保管所は次の8か所です。
- さいたま地方法務局(本局)
- さいたま地方法務局川越支局
- さいたま地方法務局熊谷支局
- さいたま地方法務局秩父支局
- さいたま地方法務局所沢支局
- さいたま地方法務局東松山支局
- さいたま地方法務局越谷支局
- さいたま地方法務局久喜支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 埼玉県後期高齢者医療広域連合
埼玉県後期高齢者医療広域連合の案内には「被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。」とあります。申請については「申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当へお願いします。」と案内しています。[埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]
関東のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
埼玉県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
埼玉県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
埼玉県内では一律50,000円です(埼玉県後期高齢者医療広域連合の基準)。埼玉県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
埼玉県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
埼玉県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
埼玉県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。埼玉県に住んでいた方ならさいたま家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している埼玉県内の管轄区域表で確認できます。
埼玉県の遺言書保管所はどこですか?
埼玉県内の遺言書保管所は、さいたま地方法務局(本局)・さいたま地方法務局川越支局・さいたま地方法務局熊谷支局・さいたま地方法務局秩父支局・さいたま地方法務局所沢支局・さいたま地方法務局東松山支局・さいたま地方法務局越谷支局・さいたま地方法務局久喜支局の8か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- さいたま市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- さいたま市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 川口市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 川口市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 越谷市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 越谷市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 川越市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 川越市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 裁判所「埼玉県内の管轄区域表」(さいたま家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- さいたま地方法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(取得 2026-09-27)