栃木県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は栃木県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違います(宇都宮市は5万円)。
- 相続放棄・遺言書の検認は、宇都宮家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 栃木県の遺言書保管所は6か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
栃木県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は栃木県後期高齢者医療広域連合の基準で、栃木県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 50,000円 | 50,000円 | 保険年金課(本庁舎1階A13)/各地区市民センター・出張所/保険年金課(本庁舎1階A-16)/各地区市民センター・出張所 |
金額は2026-07-11時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年(時効)」が一般的です。
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- 宇都宮市:宇都宮市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です。申請は保険年金課や各地区市民センターです。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
栃木県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、栃木県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。栃木県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- 宇都宮家庭裁判所(本庁)/支部:真岡支部・大田原支部・栃木支部・足利支部[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。栃木県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- 宇都宮地方法務局(本局)/支局・出張所:日光支局・真岡支局・大田原支局・栃木支局・足利支局・小山出張所[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。栃木県内の遺言書保管所は次の6か所です。
- 宇都宮地方法務局(本局)
- 宇都宮地方法務局足利支局
- 宇都宮地方法務局栃木支局
- 宇都宮地方法務局日光支局
- 宇都宮地方法務局真岡支局
- 宇都宮地方法務局大田原支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 栃木県後期高齢者医療広域連合
栃木県後期高齢者医療広域連合の案内には「被保険者が亡くなったとき、その葬祭(葬儀)を行った方に5万円が支給されます。」とあります。申請については「葬祭を行った方の印鑑、葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)、振込先口座の通帳を持って、お住まいの市町担当窓口へ申請してください。」と案内しています。[栃木県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]
関東のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
栃木県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
栃木県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
栃木県内では一律50,000円です(栃木県後期高齢者医療広域連合の基準)。栃木県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
栃木県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
栃木県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
栃木県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。栃木県に住んでいた方なら宇都宮家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している栃木県内の管轄区域表で確認できます。
栃木県の遺言書保管所はどこですか?
栃木県内の遺言書保管所は、宇都宮地方法務局(本局)・宇都宮地方法務局足利支局・宇都宮地方法務局栃木支局・宇都宮地方法務局日光支局・宇都宮地方法務局真岡支局・宇都宮地方法務局大田原支局の6か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- 宇都宮市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 宇都宮市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 裁判所「栃木県内の管轄区域表」(宇都宮家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- 宇都宮地方法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)
- 栃木県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(取得 2026-09-27)