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千葉県の死後の手続き・給付

この記事の要点

  • 後期高齢者医療の葬祭費は千葉県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
  • 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した6市区町村では5万円です。
  • 相続放棄・遺言書の検認は、千葉家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
  • 千葉県の遺言書保管所は11か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。

千葉県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は千葉県後期高齢者医療広域連合の基準で、千葉県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。

市区町村別の葬祭費(一覧)

市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。

市区町村国民健康保険 葬祭費後期高齢者医療 葬祭費申請窓口
大網白里市50,000円50,000円(千葉県後期高齢者医療広域連合の基準)市役所 市民課/白里出張所/亡くなった方の住所地の市(区)町村 後期高齢者医療担当窓口
千葉市50,000円50,000円各区役所 市民総合窓口課・各市民センター
船橋市50,000円50,000円市役所本庁舎1階 国保年金課/船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)/各出張所/市役所本庁舎1階 国保年金課 後期高齢者医療窓口/船橋駅前総合窓口センター7番窓口/各出張所
柏市50,000円50,000円健康医療部 保険年金課(本庁舎1階・郵送可)・沼南支所・市内各出張所/保険年金課(本庁舎・郵送可)・沼南支所・市内各出張所
市川市50,000円(喪主が市内居住の非課税世帯は70,000円)50,000円国保年金課(市役所本庁舎1階)・行徳支所福祉課・大柏出張所・南行徳市民センター・市川駅行政サービスセンター(郵送可)/国保年金課(第一庁舎)・行徳支所・大柏出張所・市川駅行政サービスセンター・南行徳市民センター
松戸市50,000円50,000円国保年金課(国保給付担当)・各支所/国保年金課(後期高齢者医療担当)

金額は2026-07-11〜2026-07-12時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年」が一般的です。

市区町村ごとに確認できたこと

各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。

千葉県で相続・遺言の手続きをする窓口

葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、千葉県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。

相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。千葉県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。

  • 千葉家庭裁判所(本庁)/支部:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部/出張所:市川出張所[管轄区域表]

手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。

相続登記 → 法務局

相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。千葉県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。

  • 千葉地方法務局(本局)/支局・出張所:市原出張所・東金出張所・佐倉支局・成田出張所・茂原支局・いすみ出張所・松戸支局・柏支局・木更津支局・館山支局・匝瑳支局・香取支局・船橋支局・市川支局[管轄のご案内]

期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。

故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所

法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。千葉県内の遺言書保管所は次の11か所です。

  • 千葉地方法務局(本局)
  • 千葉地方法務局市川支局
  • 千葉地方法務局船橋支局
  • 千葉地方法務局館山支局
  • 千葉地方法務局木更津支局
  • 千葉地方法務局松戸支局
  • 千葉地方法務局香取支局
  • 千葉地方法務局佐倉支局
  • 千葉地方法務局柏支局
  • 千葉地方法務局匝瑳支局
  • 千葉地方法務局茂原支局

請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。

後期高齢者医療の葬祭費 → 千葉県後期高齢者医療広域連合

千葉県後期高齢者医療広域連合の案内には「被保険者が亡くなったときに、葬祭を行ったかたが、市(区)町村の担当窓口に申請すると、葬祭費5万円が支給されます。」とあります。申請については「被保険者が亡くなったときに、葬祭を行ったかたが、市(区)町村の担当窓口に申請すると、葬祭費5万円が支給されます。」と案内しています。[千葉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]

関東のほかの都道府県

後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。

  • 茨城県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 栃木県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 群馬県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 埼玉県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 東京都(金額は県ページで)
  • 神奈川県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)

一覧にない市区町村にお住まいの方へ

千葉県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。

よくある質問

千葉県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?

千葉県内では一律50,000円です(千葉県後期高齢者医療広域連合の基準)。千葉県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。

千葉県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?

千葉県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。

千葉県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。千葉県に住んでいた方なら千葉家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している千葉県内の管轄区域表で確認できます。

千葉県の遺言書保管所はどこですか?

千葉県内の遺言書保管所は、千葉地方法務局(本局)・千葉地方法務局市川支局・千葉地方法務局船橋支局・千葉地方法務局館山支局・千葉地方法務局木更津支局・千葉地方法務局松戸支局・千葉地方法務局香取支局・千葉地方法務局佐倉支局・千葉地方法務局柏支局・千葉地方法務局匝瑳支局・千葉地方法務局茂原支局の11か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。

葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?

葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。

金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。

出典

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