広島県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は広島県内で一律3万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した2市区町村では3万円です。
- 相続放棄・遺言書の検認は、広島家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 広島県の遺言書保管所は7か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
広島県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は広島県後期高齢者医療広域連合の基準で、広島県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 広島市独自給付あり | 30,000円 | 30,000円 | 住所地の区役所 保険年金課/出張所/亡くなった方が住んでいた区の福祉課 高齢介護係/広島市(被爆者援護担当) |
| 福山市 | 30,000円 | 30,000円 | 保険年金課・松永/北部/東部/神辺の各市民サービス課・鞆/内海/新市/沼隈/芦田/加茂の各支所・水呑/熊野分室・内浦/山野分所/保険年金課ほか(国保葬祭費と同一窓口) |
金額は2026-07-11〜2026-07-12時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を執行した日の翌日から2年(時効)」が一般的です。
広島県で確認できた独自の給付
全国共通の葬祭費とは別に、その市区町村が独自に設けている給付です。
- 広島市
- 被爆者葬祭料(原爆援護法):222,000円(令和8年度。金額は年度ごとに改定されます)(対象:被爆者健康手帳を持っていた方が亡くなったときの葬祭執行者(死亡が原子爆弾の傷害作用の影響でないことが明らかな場合を除く))
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- 広島市:広島市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも3万円です。加えて、被爆者健康手帳を持っていた方が亡くなった場合には、原子爆弾被爆者援護法に基づく「葬祭料」(令和8年度で222,000円)が支給される、広島ならではの制度があります。
- 福山市:福山市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも3万円です。国保分は福山市公式で確認、後期分は福山市の専用ページが現在アクセスできない(404)ため、金額を明示する広島県後期高齢者医療広域連合の公式ページ(県内一律3万円)を出典に採用しました。窓口は保険年金課ほか各市民サービス課・支所・分室(国保・後期とも同一運用)です。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
広島県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、広島県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。広島県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- 広島家庭裁判所(本庁)/支部:三次支部・呉支部・福山支部・尾道支部[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。広島県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- 広島法務局(本局)/支局・出張所:可部出張所・廿日市支局・東広島支局・呉支局・尾道支局・福山支局・三次支局[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。広島県内の遺言書保管所は次の7か所です。
- 広島法務局(本局)
- 広島法務局呉支局
- 広島法務局尾道支局
- 広島法務局福山支局
- 広島法務局三次支局
- 広島法務局東広島支局
- 広島法務局廿日市支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 広島県後期高齢者医療広域連合
広島県後期高齢者医療広域連合の案内には「葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給しますので、市区町の担当窓口に申請してください。」とあります。申請については「葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給しますので、市区町の担当窓口に申請してください。」と案内しています。[広島県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]
中国のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
広島県内では、後期高齢者医療の葬祭費は30,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
広島県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
広島県内では一律30,000円です(広島県後期高齢者医療広域連合の基準)。広島県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
広島県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
広島県の国民健康保険の葬祭費は3万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
広島県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。広島県に住んでいた方なら広島家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している広島県内の管轄区域表で確認できます。
広島県の遺言書保管所はどこですか?
広島県内の遺言書保管所は、広島法務局(本局)・広島法務局呉支局・広島法務局尾道支局・広島法務局福山支局・広島法務局三次支局・広島法務局東広島支局・広島法務局廿日市支局の7か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- 広島市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 広島市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 広島市「被爆者葬祭料(原爆援護法)」(取得 2026-07-11)
- 福山市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 福山市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-12)
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」(広島家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- 広島法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)