鳥取県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は鳥取県内で一律2万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した3市区町村では2万円〜3万円です。
- 相続放棄・遺言書の検認は、鳥取家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 鳥取県の遺言書保管所は3か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
鳥取県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は鳥取県後期高齢者医療広域連合の基準で、鳥取県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 30,000円 | — | 福祉部 保険年金課 |
| 米子市 | 20,000円 | — | 保険年金課(市役所本庁舎1階 7番窓口) |
| 倉吉市 | 20,000円 | 20,000円 | 健康福祉部 保険年金課(第2庁舎1階) |
金額は2026-09-05〜2026-09-27時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭執行の日の翌日から起算して2年(時効)」が一般的です。
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- 鳥取市:鳥取市の国民健康保険の葬祭費は3万円で、葬祭執行者(喪主)に支給されます。申請にはマイナンバー確認書類と本人確認書類が必要です。会社の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合は、国保ではなく以前の健康保険から埋葬料が出る点に注意が必要です。後期高齢者医療の葬祭費(2万円)は保険年金課の窓口で確認できます。市独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
- 米子市:米子市の国民健康保険の葬祭費は2万円で、同じ鳥取県でも鳥取市の3万円より低い金額です。社会保険等ほかの保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合に加え、死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので加害者から葬祭費用の賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合も支給されません。窓口は市役所本庁舎1階7番窓口の保険年金課で、申請には亡くなった方の国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)と、葬祭を行った方の口座がわかるものが必要です。後期高齢者医療は鳥取県後期高齢者医療広域連合が医療の給付を行い、市は申請や届け出の受け付けなどの窓口業務を担当しています。市独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
- 倉吉市:倉吉市は国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも葬祭費が2万円で、公式ページに「支給額 2万円」と明示されています。申請書の様式は亡くなった方が加入していた医療保険によって異なり、後期高齢者医療にはさらに受領に係る委任証書の様式が用意されています。「葬儀の日の翌日から2年を過ぎると支給されません」と期限がはっきり書かれているのも特徴で、申請者以外の名義の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。窓口は第2庁舎1階の健康福祉部保険年金課です。市独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
鳥取県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、鳥取県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。鳥取県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- 鳥取家庭裁判所(本庁)/支部:倉吉支部・米子支部[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。鳥取県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- 鳥取地方法務局(本局)/支局・出張所:倉吉支局・米子支局[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。鳥取県内の遺言書保管所は次の3か所です。
- 鳥取地方法務局(本局)
- 鳥取地方法務局米子支局
- 鳥取地方法務局倉吉支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 鳥取県後期高齢者医療広域連合
鳥取県後期高齢者医療広域連合の公式サイトは安全な接続(https)で正しく開けなかったため、当サイトでは出典にしていません。 金額と申請先は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
中国のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
鳥取県内では、後期高齢者医療の葬祭費は20,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
鳥取県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
鳥取県内では一律20,000円です(鳥取県後期高齢者医療広域連合の基準)。鳥取県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
鳥取県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
鳥取県の国民健康保険の葬祭費は2万円〜3万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
鳥取県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。鳥取県に住んでいた方なら鳥取家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している鳥取県内の管轄区域表で確認できます。
鳥取県の遺言書保管所はどこですか?
鳥取県内の遺言書保管所は、鳥取地方法務局(本局)・鳥取地方法務局米子支局・鳥取地方法務局倉吉支局の3か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- 鳥取市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-09-27)
- 米子市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-09-05)
- 倉吉市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-09-05)
- 裁判所「鳥取県内の管轄区域表」(鳥取家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- 鳥取地方法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)