山形県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は山形県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違います(山形市は5万円)。
- 相続放棄・遺言書の検認は、山形家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 山形県の遺言書保管所は6か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
山形県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は山形県後期高齢者医療広域連合の基準で、山形県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 50,000円 | 50,000円(目安) | 市役所1階7番 国保医療窓口/市役所 国保医療窓口/山形県後期高齢者医療広域連合 |
金額は2026-07-11時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を行った日から2年(時効)」が一般的です。
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- 山形市:国民健康保険の葬祭費(5万円)を公式ページで確認しました。後期高齢者医療分の金額は公式ページ上で明示が見当たらなかったため、広域連合の基準である5万円を目安として掲載しています。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
山形県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、山形県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。山形県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- 山形家庭裁判所(本庁)/支部:新庄支部・米沢支部・鶴岡支部・酒田支部/出張所:赤湯出張所・長井出張所[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。山形県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- 山形地方法務局(本局)/支局・出張所:村山出張所・寒河江支局・新庄支局・米沢支局・鶴岡支局・酒田支局[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。山形県内の遺言書保管所は次の6か所です。
- 山形地方法務局(本局)
- 山形地方法務局米沢支局
- 山形地方法務局鶴岡支局
- 山形地方法務局酒田支局
- 山形地方法務局新庄支局
- 山形地方法務局寒河江支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 山形県後期高齢者医療広域連合
山形県後期高齢者医療広域連合の案内には「被保険者が亡くなられた場合には、50,000円を給付します」とあります。申請については「この制度は、葬式を行った方等が市町村窓口で申請することが必要です。」と案内しています。[山形県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]
北海道・東北のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
山形県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
山形県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
山形県内では一律50,000円です(山形県後期高齢者医療広域連合の基準)。山形県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
山形県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
山形県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
山形県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。山形県に住んでいた方なら山形家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している山形県内の管轄区域表で確認できます。
山形県の遺言書保管所はどこですか?
山形県内の遺言書保管所は、山形地方法務局(本局)・山形地方法務局米沢支局・山形地方法務局鶴岡支局・山形地方法務局酒田支局・山形地方法務局新庄支局・山形地方法務局寒河江支局の6か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- 山形市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 裁判所「山形県内の管轄区域表」(山形家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- 山形地方法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)
- 山形県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(取得 2026-09-27)