宮城県の死後の手続き・給付
この記事の要点
- 後期高齢者医療の葬祭費は宮城県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違います(仙台市は5万円)。
- 相続放棄・遺言書の検認は、仙台家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
- 宮城県の遺言書保管所は7か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。
宮城県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は宮城県後期高齢者医療広域連合の基準で、宮城県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。
市区町村別の葬祭費(一覧)
市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。
| 市区町村 | 国民健康保険 葬祭費 | 後期高齢者医療 葬祭費 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 50,000円 | 50,000円 | お住まいの区の区役所・総合支所(国民健康保険担当)/郵送可/お住まいの区の区役所・総合支所(後期高齢者医療担当) |
金額は2026-07-11時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年(時効)」が一般的です。
市区町村ごとに確認できたこと
各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。
- 仙台市:仙台市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です。葬儀を行っていない場合は火葬を執り行った方に支給されます。申請は各区役所などで、郵送も可能です。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
宮城県で相続・遺言の手続きをする窓口
葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、宮城県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。
相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。宮城県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。
- 仙台家庭裁判所(本庁)/支部:大河原支部・古川支部・登米支部・石巻支部・気仙沼支部[管轄区域表]
手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。
相続登記 → 法務局
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。宮城県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。
- 仙台法務局(本局)/支局・出張所:名取出張所・塩竈支局・大河原支局・古川支局・石巻支局・登米支局・気仙沼支局[管轄のご案内]
期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。
故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所
法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。宮城県内の遺言書保管所は次の7か所です。
- 仙台法務局(本局)
- 仙台法務局石巻支局
- 仙台法務局塩竈支局
- 仙台法務局古川支局
- 仙台法務局気仙沼支局
- 仙台法務局大河原支局
- 仙台法務局登米支局
請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費 → 宮城県後期高齢者医療広域連合
宮城県後期高齢者医療広域連合の案内には「被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。」とあります。申請については「各種申請を行う場合は、お住まいの市区町村窓口で申請となります。」と案内しています。[宮城県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]
北海道・東北のほかの都道府県
後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。
一覧にない市区町村にお住まいの方へ
宮城県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。
よくある質問
宮城県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?
宮城県内では一律50,000円です(宮城県後期高齢者医療広域連合の基準)。宮城県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。
宮城県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
宮城県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。
宮城県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。宮城県に住んでいた方なら仙台家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している宮城県内の管轄区域表で確認できます。
宮城県の遺言書保管所はどこですか?
宮城県内の遺言書保管所は、仙台法務局(本局)・仙台法務局石巻支局・仙台法務局塩竈支局・仙台法務局古川支局・仙台法務局気仙沼支局・仙台法務局大河原支局・仙台法務局登米支局の7か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。
金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。
出典
- 仙台市「国民健康保険 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 仙台市「後期高齢者医療 葬祭費」(取得 2026-07-11)
- 裁判所「宮城県内の管轄区域表」(仙台家庭裁判所の本庁・支部)(取得 2026-09-27)
- 仙台法務局「管轄のご案内」(取得 2026-09-27)
- 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」(取得 2026-09-27)
- 法務省「04 相続人等の手続」(証明書は全国どこの遺言書保管所でも請求可)(取得 2026-09-27)
- 宮城県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(取得 2026-09-27)