国民健康保険 葬祭費
30,000円
- 対象
- 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)。国保に加入する前に会社等の健康保険に被保険者として加入していた人が、その資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合は、健康保険の埋葬料が支給され、国保の葬祭費は支給されない。
- 窓口
- 福祉部 保険年金課
- 期限
- 葬祭執行の日の翌日から起算して2年(時効)
- 出典
- 鳥取市 公式ページ
鳥取県鳥取市にお住まいの方が亡くなったときに、ご遺族が申請できる給付・助成と、その窓口・期限・必要書類をまとめました。申請しないと受け取れないものが多いため、取りこぼしを防ぐためにご活用ください。
加入保険:国民健康保険/後期高齢者医療/最終確認:2026-09-27
鳥取市の国民健康保険の葬祭費は3万円で、葬祭執行者(喪主)に支給されます。申請にはマイナンバー確認書類と本人確認書類が必要です。会社の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合は、国保ではなく以前の健康保険から埋葬料が出る点に注意が必要です。後期高齢者医療の葬祭費(2万円)は保険年金課の窓口で確認できます。市独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
国民健康保険 葬祭費
30,000円
どれに当てはまるか分からない場合は、かんたん診断で申請できる可能性のあるものを一覧化できます。鳥取県の他の市区町村は鳥取県のページから探せます。
鳥取市で確認できた葬祭費は国民健康保険 葬祭費が30,000円です(出典は各項目のリンク先=鳥取市公式ページ)。加入していた保険(国民健康保険/後期高齢者医療など)によって制度名や金額が異なります。金額は改定されることがあるため、申請前に窓口でご確認ください。
鳥取市で確認できた申請窓口は福祉部 保険年金課です。制度によって担当課が異なることがあるため、お手元の書類とあわせて事前に電話でご確認いただくと確実です。
鳥取市で確認できた期限は葬祭執行の日の翌日から起算して2年(時効)です。期限を過ぎると受け取れなくなる給付があるため、早めの申請をおすすめします。
多くの場合、葬祭を実際に行った方(喪主・施主)が申請者になります。必要書類は保険証(資格確認書)・会葬礼状や葬儀の領収書・申請者の本人確認書類・振込先口座などが一般的です。鳥取市での正確な必要書類は、上の一覧の出典リンクからご確認ください。
今回の調査では、鳥取市の公式サイト上で独自の現金給付は確認できませんでした。掲載しているのは国の制度に基づく給付(葬祭費)です。独自給付は随時確認・追加しています。