国民健康保険 葬祭費
50,000円
- 対象
- 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方
- 窓口
- 各区役所 保険年金課
- 期限
- 葬祭を行った日の翌日から2年(時効)
- 出典
- 堺市 公式ページ
大阪府堺市にお住まいの方が亡くなったときに、ご遺族が申請できる給付・助成と、その窓口・期限・必要書類をまとめました。申請しないと受け取れないものが多いため、取りこぼしを防ぐためにご活用ください。
加入保険:国民健康保険/後期高齢者医療/最終確認:2026-07-11
堺市の国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、いずれも5万円です。申請は各区役所の保険年金課です。市が料金を定めた「規格葬儀」(定額の葬儀プラン)も利用できます。独自の上乗せ給付は確認できませんでした。
国民健康保険 葬祭費
50,000円
後期高齢者医療 葬祭費
50,000円
規格葬儀(堺市の定額葬儀プラン)自治体独自
市立斎場用=40万円・60万円、自宅・集会所用=30万円・50万円(いずれも税別)。現金給付ではなく、市が料金を定めた定額の葬儀プランです。
どれに当てはまるか分からない場合は、かんたん診断で申請できる可能性のあるものを一覧化できます。大阪府の他の市区町村は大阪府のページから探せます。
堺市で確認できた葬祭費は国民健康保険 葬祭費が50,000円、後期高齢者医療 葬祭費が50,000円です(出典は各項目のリンク先=堺市公式ページ)。加入していた保険(国民健康保険/後期高齢者医療など)によって制度名や金額が異なります。金額は改定されることがあるため、申請前に窓口でご確認ください。
堺市で確認できた申請窓口は各区役所 保険年金課、所管の区役所 保険年金課、堺市立斎場です。制度によって担当課が異なることがあるため、お手元の書類とあわせて事前に電話でご確認いただくと確実です。
堺市で確認できた期限は葬祭を行った日の翌日から2年(時効)、該当なし(葬儀時に利用)です。期限を過ぎると受け取れなくなる給付があるため、早めの申請をおすすめします。
多くの場合、葬祭を実際に行った方(喪主・施主)が申請者になります。必要書類は保険証(資格確認書)・会葬礼状や葬儀の領収書・申請者の本人確認書類・振込先口座などが一般的です。堺市での正確な必要書類は、上の一覧の出典リンクからご確認ください。
はい。堺市では国の制度への上乗せ・独自の給付を1件確認しています。一覧で「自治体独自」と表示している項目です。