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兵庫県の死後の手続き・給付

この記事の要点

  • 後期高齢者医療の葬祭費は兵庫県内で一律5万円。葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
  • 国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに違い、収録した5市区町村では5万円です。
  • 相続放棄・遺言書の検認は、神戸家庭裁判所(本庁または支部)に申し立てます。
  • 兵庫県の遺言書保管所は12か所。預けていたかの証明書は全国どこでも請求できます。

兵庫県内の市区町村ごとに、家族が亡くなったときに申請できる葬祭費などの給付と、窓口・期限を整理しています。後期高齢者医療の葬祭費は兵庫県後期高齢者医療広域連合の基準で、兵庫県にお住まいの被保険者が亡くなったときに支給されます。

市区町村別の葬祭費(一覧)

市区町村名から、窓口・申請期限・必要書類などの詳しい解説ページに移動できます。

市区町村国民健康保険 葬祭費後期高齢者医療 葬祭費申請窓口
神戸市50,000円50,000円区役所・支所/国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
姫路市50,000円50,000円市役所本庁舎1階 国民健康保険課 給付担当(地域事務所・駅前市役所・支所・出張所・サービスセンターでも申請可)/市役所本庁舎1階 後期高齢者医療保険課(郵送申請が可能な場合あり)
西宮市50,000円50,000円本庁 国民健康保険課(郵送での手続きも可)/市役所 高齢者医療保険課(1階5番窓口)・各支所・アクタ西宮ステーション・各サービスセンター(郵送も可)
尼崎市50,000円50,000円保健局 健康増進部 国保年金課 給付担当(本庁南館1階)・各サービスセンター/保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当(本庁南館1階)・各サービスセンター(郵送可)
明石市50,000円50,000円国民健康保険課(市役所本庁舎2階12番窓口)・あかし総合窓口(パピオスあかし6階)・各市民センター/長寿医療課 後期高齢者保険係(市役所本庁舎2階9番窓口)・あかし総合窓口・各市民センター

金額は2026-07-11〜2026-07-12時点に各市区町村の公式ページで確認したものです(出典は末尾)。 申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年(時効)」が一般的です。

市区町村ごとに確認できたこと

各市区町村の公式ページで確認した内容の要約です。金額だけでなく、申請方法(電子申請・郵送の可否)が違うことがあります。

兵庫県で相続・遺言の手続きをする窓口

葬祭費のほかにも、家族が亡くなったあとには家庭裁判所や法務局での手続きがあります。窓口は手続きごとに決め方が違うため、兵庫県の窓口が使えるかどうかは、下の条件で確かめてください。

相続放棄・遺言書の検認 → 家庭裁判所

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。兵庫県に住んでいた方なら、次のいずれかが担当します。 どこになるかは住所で決まるので、裁判所の管轄区域表で確かめてください。

  • 神戸家庭裁判所(本庁)/支部:明石支部・伊丹支部・柏原支部・洲本支部・尼崎支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部/出張所:浜坂出張所[管轄区域表]

手続きの中身は相続放棄(3か月以内)と遺言書の検認で解説しています。

相続登記 → 法務局

相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の住所ではありません。兵庫県にある土地・建物なら、次の法務局(本局・支局・出張所)が担当します。

  • 神戸地方法務局(本局)/支局・出張所:須磨出張所・北出張所・東神戸出張所・西宮支局・伊丹支局・三田出張所・尼崎支局・明石支局・柏原支局・姫路支局・加古川支局・社支局・龍野支局・豊岡支局・八鹿出張所・洲本支局[管轄のご案内]

期限(3年以内)と過料は相続登記の義務化、 戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図で解説しています。

故人が遺言書を預けていたかの確認 → 遺言書保管所

法務局に預けられた自筆証書遺言があるかどうかは「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。 この証明書と、遺言書の内容を示す遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます(法務省)。兵庫県内の遺言書保管所は次の12か所です。

  • 神戸地方法務局(本局)
  • 神戸地方法務局姫路支局
  • 神戸地方法務局尼崎支局
  • 神戸地方法務局明石支局
  • 神戸地方法務局西宮支局
  • 神戸地方法務局洲本支局
  • 神戸地方法務局伊丹支局
  • 神戸地方法務局豊岡支局
  • 神戸地方法務局加古川支局
  • 神戸地方法務局龍野支局
  • 神戸地方法務局社支局
  • 神戸地方法務局柏原支局

請求の手順・手数料・通知の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で解説しています。

後期高齢者医療の葬祭費 → 兵庫県後期高齢者医療広域連合

兵庫県後期高齢者医療広域連合の案内には「葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。」とあります。申請については「亡くなられた被保険者の住所地の市(区)町の担当窓口へ申請してください。」と案内しています。[兵庫県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」]

近畿のほかの都道府県

後期高齢者医療の葬祭費は都道府県ごとの広域連合が決めるため、隣の県でも金額が違うことがあります。 どの額になるかは、亡くなった方が加入していた広域連合で決まります。

  • 三重県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 滋賀県(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 京都府(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 大阪府(後期高齢者医療の葬祭費 50,000円・広域連合の案内)
  • 奈良県(後期高齢者医療の葬祭費 30,000円・広域連合の案内)
  • 和歌山県(後期高齢者医療の葬祭費 30,000円・広域連合の案内)

一覧にない市区町村にお住まいの方へ

兵庫県内では、後期高齢者医療の葬祭費は50,000円で一律です(お住まいの市区町村の窓口で申請します)。国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。 掲載自治体は順次追加しています。制度そのものの解説は葬祭費・埋葬料の完全ガイドもご覧ください。

よくある質問

兵庫県の後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか?

兵庫県内では一律50,000円です(兵庫県後期高齢者医療広域連合の基準)。兵庫県にお住まいの後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)が、お住まいの市区町村の窓口へ申請します。

兵庫県の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?

兵庫県の国民健康保険の葬祭費は5万円が目安で、市区町村ごとに異なります(多くは5万円ですが、3万円・2万円の自治体もあります)。上の一覧でお住まいの市区町村の金額をご確認ください。

兵庫県で相続放棄や遺言書の検認はどこに申し立てますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。兵庫県に住んでいた方なら神戸家庭裁判所(本庁または支部)のいずれかが担当し、どこになるかは住所で決まります。裁判所が公開している兵庫県内の管轄区域表で確認できます。

兵庫県の遺言書保管所はどこですか?

兵庫県内の遺言書保管所は、神戸地方法務局(本局)・神戸地方法務局姫路支局・神戸地方法務局尼崎支局・神戸地方法務局明石支局・神戸地方法務局西宮支局・神戸地方法務局洲本支局・神戸地方法務局伊丹支局・神戸地方法務局豊岡支局・神戸地方法務局加古川支局・神戸地方法務局龍野支局・神戸地方法務局社支局・神戸地方法務局柏原支局の12か所です(法務省の遺言書保管所一覧)。なお、故人が遺言書を預けていたかを調べる遺言書保管事実証明書や、遺言書情報証明書は、全国どこの遺言書保管所でも請求でき、郵送でも請求できます。

葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?

葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。過ぎると請求できなくなるため、早めにお住まいの市区町村の窓口へ申請してください。申請者は原則として葬祭を行った方(喪主・施主)です。

金額・制度は改定されることがあります。正確な額・必要書類・窓口は、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口でご確認ください。制度全体は葬祭費・埋葬料の完全ガイド、手続きの全体像は死後の手続きガイドをご覧ください。

出典

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