国民健康保険 葬祭費
50,000円
- 対象
- 国保加入者が死亡し、葬祭を行った方(喪主)。火葬のみで告別式等を行わない場合は不支給となることがあります。
- 窓口
- 市役所1階7番 国保医療窓口
- 期限
- 葬祭を行った日から2年(時効)
- 出典
- 山形市 公式ページ
山形県山形市にお住まいの方が亡くなったときに、ご遺族が申請できる給付・助成と、その窓口・期限・必要書類をまとめました。申請しないと受け取れないものが多いため、取りこぼしを防ぐためにご活用ください。
加入保険:国民健康保険/後期高齢者医療/最終確認:2026-07-11
国民健康保険 葬祭費
50,000円
後期高齢者医療 葬祭費
50,000円(目安)
国民健康保険の葬祭費(5万円)を公式ページで確認しました。後期高齢者医療分の金額は公式ページ上で明示が見当たらなかったため、広域連合の基準である5万円を目安として掲載しています。独自の死亡関連給付は確認できませんでした。
国民健康保険の葬祭費は50,000円が目安です。加入していた保険(国保・後期高齢者医療・被用者保険)によって制度名や金額が異なります。正確な額は申請先の窓口でご確認ください。
葬祭費・埋葬料は「葬祭(埋葬)を行った日の翌日から2年」が一般的な時効です。制度ごとに起算日が異なるため、早めの申請をおすすめします。
多くの場合、葬祭を実際に行った方(喪主・施主)が申請者になります。必要書類は保険証・会葬礼状や葬儀の領収書・申請者の本人確認書類・振込先口座などが一般的です。
今回の調査では、国の制度に基づく給付を中心に掲載しています。独自給付は随時追加・確認していきます。