葬祭費・埋葬料の完全ガイド|国保・後期高齢者医療・健康保険の給付【2026年版】
最終更新:2026-07-11
家族が亡くなったとき、加入していた公的医療保険から葬儀・埋葬にかかる費用の一部として「葬祭費」または「埋葬料(埋葬費・家族埋葬料)」が支給されます。これは申請しないと受け取れず、しかも時効は原則2年です。故人がどの保険に入っていたか(国民健康保険/後期高齢者医療/会社の健康保険)で名称・金額・申請先がすべて変わるため、まず「どれに当たるか」を見極めることが第一歩です。金額や必要書類は自治体・保険者によって異なるため、本ガイドで全体像をつかんだうえで、最後は必ず窓口で確認してください。
1. 制度別の要点表
| 制度 | 対象(誰に支給) | 金額 | 申請先 | 期限(時効) |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 故人が国保加入者で、葬祭を行った方(喪主など) | 多くの自治体で5万円(3〜7万円など自治体差あり) | 故人が住んでいた市区町村の国保窓口 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 | 故人が後期高齢者医療(原則75歳以上)加入者で、葬祭を行った方 | 広域連合ごとに異なる。東京都は5万円+特別区付加2万円=7万円の例 | 故人が住んでいた市区町村の後期高齢者医療担当 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 健康保険の埋葬料 | 故人(被保険者)に生計を維持されていた方 | 一律5万円(健保組合は付加給付の上乗せあり) | 加入していた協会けんぽ支部/健保組合 | 死亡日の翌日から2年 |
| 健康保険の埋葬費 | 生計維持者がいない場合に実際に埋葬を行った方 | 実費(上限5万円) | 同上 | 埋葬を行った日の翌日から2年 |
| 健康保険の家族埋葬料 | 故人が被扶養者のとき、その被保険者 | 一律5万円 | 同上 | 死亡日の翌日から2年 |
ポイント:「葬祭費」は国保・後期高齢者医療、「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料」は会社の健康保険の呼び名です。名称だけでなく、金額・期限の起算日・申請先も異なります。
2. あなたはどれに当たる?(加入保険別の見分けガイド)
故人がどの公的医療保険に加入していたかで受け取れる給付が決まります。健康保険証(または資格確認書・マイナ保険証の資格情報)で確認できます。
- ① 国民健康保険だった(自営業・無職・年金生活者(74歳以下)など)→ 市区町村の葬祭費(多くは5万円)。
- ② 後期高齢者医療だった(原則75歳以上)→ 市区町村(広域連合)の葬祭費(東京都特別区は7万円の例)。
- ③ 会社の健康保険の被保険者だった(在職中の会社員など)→ 埋葬料5万円(生計維持者がいれば)/いなければ埋葬費(実費・上限5万円)。
- ④ 会社の健康保険の被扶養者だった(扶養されていた配偶者・子・親など)→ 被保険者本人が家族埋葬料5万円を申請。
退職直後の死亡に注意:会社の健康保険の資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合などは、元の健康保険から埋葬料が支給される扱いになることがあります。この場合、国保の葬祭費とは併給できません。
3. 申請の流れ
- 故人の加入保険を確認する(保険証・資格確認書)。
- 申請先を決める(国保・後期は故人の住所地の市区町村、健康保険は加入先の協会けんぽ支部・健保組合)。
- 葬儀の領収書・会葬礼状を保管。健康保険は勤務先に事業主の死亡証明を依頼。
- 申請書に振込先口座を記入。
- 窓口または郵送で提出(郵送可の窓口が多い)。
- 後日、指定口座に振り込まれます(数週間〜1か月程度)。
よくある取りこぼし
- 申請しないともらえない(多くは自動支給されない)。
- 領収書・会葬礼状を捨ててしまう。
- 申請先を間違える(国保・後期は故人の住所地の市区町村)。
- 埋葬費の起算日を勘違い(埋葬料=死亡日の翌日、埋葬費=埋葬日の翌日)。
- 組合健保の付加給付を見落とす。
ご注意
本ガイドは2026年7月11日時点で確認した公的機関の情報に基づきます。葬祭費の金額(多くは5万円、後期高齢者医療は広域連合により異なる)、必要書類、火葬式・直葬の取り扱い、併給の判断は、自治体・保険者によって異なります。実際の申請前に、必ず故人が加入していた保険の市区町村窓口・協会けんぽ支部・健康保険組合で最新の内容をご確認ください。本ページは一般的な情報提供であり、個別の受給可否を保証するものではありません。