死亡後の手続き 期限順ガイド|いつまでに何をするか一覧でわかる
最終更新:2026-07-11
大切なご家族を亡くされた直後は、心の余裕がないまま多くの手続きに向き合うことになります。手続きには「7日以内」「14日以内」など期限が定められたものがあり、あわてないためには全体像を期限順に把握しておくと少し楽になります。このページでは、亡くなった後に必要となる主な手続きを期限の早い順に整理しました。制度の運用や必要書類は自治体・窓口によって異なる部分があるため、実際に動く前に該当する窓口でご確認ください。
対象:日本国内で亡くなった方の、ご遺族が行う一般的な手続きを想定しています。加入していた健康保険の種類(国民健康保険・後期高齢者医療・会社員の健康保険)や、不動産・年金の有無によって必要な手続きは変わります。ご自身のケースにあてはまるものを選んでお読みください。
まず押さえたい全体像(期限早見表)
| 期限のめやす | 主な手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬(埋葬)許可 | 市区町村の戸籍窓口 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止 | 年金事務所・年金相談センター |
| 14日以内 | 世帯主変更届/国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失/国民年金の受給停止 | 市区町村の窓口 |
| すみやかに | 健康保険証等の返却、公共料金・銀行・各種名義の連絡、未支給年金・葬祭費・埋葬料の請求 | 各窓口・金融機関 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認(必要な場合) | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(必要な場合) | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産がある場合、義務) | 法務局 |
※「◯日以内」は、多くが「死亡(または死亡を知った日)から」を起点とします。手続きにより起算日の考え方が異なるため、下の各項目もあわせてご確認ください。
期限順の手続き一覧
1. 死亡届・火葬(埋葬)許可【7日以内】
死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村の戸籍窓口へ提出します。届出義務者は同居の親族などです。必要なものは死亡診断書(死亡届と一体の用紙)、届出人の本人確認書類など。実務は葬儀社が代行することが多いです。死亡診断書は年金・保険・生命保険の手続きで繰り返し使うため、提出前にコピーを複数枚とっておくと安心です。
2. 厚生年金の受給停止【10日以内】
年金を受け取っていた方が亡くなったら、受給停止の届出が必要です。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内が目安。窓口は年金事務所・街角の年金相談センター。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則この死亡届(報告書)を省略できます。ただし未支給年金・遺族年金の請求は別途必要です。
3. 世帯主変更届【14日以内】
亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合、死亡日から14日以内に住民票のある市区町村へ。残る世帯員が1人だけ、または次の世帯主が明らかな場合は不要なことがあります。
4. 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失【14日以内】
死亡日から14日以内に、住民票のある市区町村の窓口で資格喪失届・保険証の返却を行います。葬儀を行った方には葬祭費(自治体により概ね数万円、金額は自治体差あり)が支給される制度があり、申請制・時効は2年が一般的です。
5. 介護保険の資格喪失【14日以内】
65歳以上、または要介護・要支援認定を受けていた40〜64歳の方は、死亡日から14日以内に介護保険資格喪失届・被保険者証の返却を。保険料は月割りで再計算され、納めすぎは還付、不足は相続人に請求されることがあります。死亡届で完了し届出不要の自治体もあります。
6. 国民年金の受給停止・未支給年金の請求【14日以内 / すみやかに】
国民年金の受給停止は14日以内が目安。あわせて、亡くなった月分までで未受領の未支給年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できます(時効は死亡日の翌日から5年、配偶者→子→父母→…の順)。遺族年金の対象になるかも年金事務所で確認を。
7. 健康保険(会社員)の資格喪失・埋葬料【すみやかに / 2年以内】
会社員などの被用者保険は、勤務先(事業主)経由で資格喪失・保険証返却を。生計を維持されていた方に埋葬料5万円、該当者がいなければ実際に埋葬した方に費用(上限5万円)が埋葬費として支給されます。請求の時効は死亡(または埋葬)の翌日から2年。
8. 公共料金・銀行口座・各種名義の手続き【すみやかに】
電気・ガス・水道・通信、銀行・証券、クレジットカードなど、契約者が亡くなった方であるすべての契約の名義変更・解約を。銀行に死亡を伝えると口座は原則凍結され、以後は相続手続きが必要になります。引き落とし口座の場合は支払方法の変更もあわせて。
9. 相続放棄・限定承認【3か月以内】
借金が資産を上回る、相続に関わりたくない等の場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。判断がつかない場合は「期間の伸長」を申し立て可能。放棄は原則撤回できないため、迷う場合は早めに専門家へ。
10. 準確定申告【4か月以内】
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、住所地を管轄する税務署へ。相続人が複数なら連署または各自付記で提出します。
11. 相続税の申告・納付【10か月以内】
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて受けられます。
12. 相続登記【3年以内・義務】
不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に法務局で名義変更を。令和6年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます(施行前の相続は令和9年3月31日まで)。分割が未了なら「相続人申告登記」で義務を果たせます。
ご利用にあたって
本ページは、亡くなった後の手続きの全体像をつかむための一般的な案内です。手続きの要否・期限の起算日・必要書類・支給額は、加入していた制度やお住まいの自治体、個別のご事情によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず該当する市区町村・年金事務所・税務署・法務局などの各窓口で最新の情報をご確認ください。相続放棄・相続税・相続登記など判断が難しいものは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家への相談をおすすめします。